離婚を考える際の準備と子供への影響について相談したい

夫と離婚したいです。
息子17 娘21 夫58 私の4人家族です。
些細な本当にくだらないことで喧嘩になります。その際に激しい暴言や嫌がらせ、ひどい日には暴力に近いものまで行われます。
私が悪いところもあるのですが、夫の行動に怯えてしまっています。
息子や娘も一緒に暮らしていて父親とはほとんど話さないし仲もよくはなく、ストレスにもなっているようです。
あまり離婚というのが息子たちにとって良いものなのか、どうすればいいのか想像できません。

離婚するタイミングや何を準備すればいいのか、離婚したら引っ越す必要があるのかなどを教えて欲しいです。

息子さん娘さんに相談するといいでしょう。
3人で話し合って下さい。
その前にあなたは、離婚条件を煮詰めて下さい。
子供らにとってもお金のことが一番心配だと思います。

いろいろとお悩みかと存じます。
 離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。
 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
 そして、離婚調停が不成立となった場合には、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。
 あなたのケースでは、どのような理由を離婚事由として主張して行くのかを検討する必要があります。同居をしたままで離婚の話し合いをして行くのか、別居して別居期間も離婚事由として主張して行くのかも要検討です。
 別居を先行させるのであれば、婚姻費用分担調停を先行させる等して、生活費を確保した上で離婚条件をしっかり交渉していくことも合理的な選択肢だと思われます(慰謝料、養育費、財産分与等をしっかり交渉して行くことが考えられます)。
 また、現行法の下では、お子さんが18歳を迎えるまでは、お子さんの親権者を父母のいずれにするかも検討する必要があります。
 いずれにしても、いろいろと検討して行く事項もあるかと思いますので、お一人でお悩み過ぎずに、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。

【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。