養育費減額と慰謝料請求の可能性についての相談
離婚成立から1ヶ月後に再婚
成立から半年後に出産
再婚相手は元々1児の母であり子どもが2人になったということになります。
公正証書作成時、すでに再婚・出産する可能性が大いにあったことが明らかです。
この場合でも養育費の減額は認められるのでしょうか。
また、慰謝料請求できるものでしょうか。
公正証書作成時、すでに再婚・出産する可能性が大いにあったことが明らかです。
この場合でも養育費の減額は認められるのでしょうか。
→養育費減額の判断の考慮要素として、事情変更が予測可能であったかという視点もありますので、減額が認められない可能性はあります。
なお、考慮要素は予測可能性のみではありませんので、実際にどのような判断がされるかは細かな事情によります。
また、慰謝料請求できるものでしょうか。
→出生が離婚後7か月程度であれば婚姻期間中に性行為があった可能性があるため、性行為をしたと考えられる期間に婚姻関係が破綻していなければ慰謝料請求できる余地はあるでしょう。