養育費の支払い状況確認

2年前に離婚が成立し、子供2名は元妻が親権者となり私は毎月養育費を払っております。
元妻と長男はアパートを借りて生活し、次男は元妻の実家で生活しています。
この場合でも私は次男の養育費を支払うのでしょうか?

元妻が次男の親権者であり、元妻の実家での次男の養育が元妻の監護委託によるものと評価される可能性があります。その場合、従前の取り決めに基づく養育費の支払義務が続くことになります。
 ただし、元妻が次男の監護を放棄•放置しており、元妻側の実家がやむをえずに次男の面談を見ている状況等にあるのであれば、あなた側から次男の親権者の変更(場合によっては子の引渡しも)の審判等を申し立て、その申立てが認められれば、次男の養育費の支払義務を免れられる可能性があります。
 いずれにしても、複雑な事情がありそうなご事案ですので、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。