奨学金を財産分与分から支払え奨学金を親が払う

妻と離婚裁判中です。
お互い離婚には意義はありませんが
財産分与と大学費用で揉めてます。
大学生の娘の親権は妻です。
娘は奨学金借り大学進学しました。
今回妻の準備書面で原告が財産分与を求めなければ、被告名義の資産から娘の学費を賄う予定である」と書かれていました。
その様な主張はまかり通るのですか?
大学進学時には財産分与分学資保険から280万先に渡してます。
この費用以外に私は負担しないといけませんか?
よろしくお願いします。

すでに負担した分があるのであれば、積極的に主張していくことが重要です。ご質問者様に代理人弁護士がいるか分かりませんが、いるのであれば、しっかり主張を組み立ててもらう必要があるでしょう。

ありがとうございます。
離婚裁判で大学費用負担の判決は出るのですか?

大学費用の負担についても判決理由中で判断されます。判決が下される前に和解の勧試があると思いますので、ご検討ください。

ありがとうございます
進学前に子供と話をして
280万以上の負担はできないと話をしました。
現在
学費は4年600万です。
子供の意思で奨学金借りてますが
それでも
親にも負担義務があるんですか?