性格の不一致による離婚を命じられたが、財産分与や養育費をどのように取れるか
再婚相手との離婚について。
夫から離婚したいと言われておりますが、相手が財産分与などに応じたくないようです。
私にはまだ10歳の子供がおり、子供は前夫との子なので今の夫とは養子縁組していますが、養育費なども取れるのかお伺いしたいです。
養子縁組解消をされてしまうと、とれないとも聞いたのですが。
私があまりに理不尽にはならない進め方があるのではあれば、弁護士さんにお世話になり、しっかり戦いたいと思っています。
私は専業主婦で、婚姻中は仕事していません。全て夫の収入です。
夫は株も持っていますが、現金財産はそんなに多くないと思います。私は婚前貯蓄だけありますが、それは分与対象にならないのでそのままもらうつもりです。
家は夫の名義でローン支払い中。私は子供とペットがいるので環境の事なども考え、このままいったん住み続けたいですが、それならお前がローン払えと言われ、1400万もの負債をおうなら手放す方が良いのかなと色々思う事があります。
実際、財産分与や養育費、家の権利(売却して財産分与にあてる?)など、目安がほしく、ご相談させて頂きました。それから、離婚の話が進んでも私は今無職ですし、仕事を探す間、弁護士さんに辿り着けるまではこの家に今まで通り、いる事は可能ですか?
宜しくお願い致します。
夫名義の持ち家は、そもそも、夫の婚前貯蓄から購入したもので、夫からは私には分与の対象にはならない と強めに言われています。やはり、むずかしいでしょうか?
養育費は養育権解消をされない事が前提なので、解消を相手から求められている場合、養育費を支払ってもらう事も不可能なのでしょうか。
資格もない無職からのスタートの私にとって、1文無しで再出発はあまりにも酷です。
どうにか方法はありませんか。
養子縁組がされているのであれば養育費の請求は可能です。
また、そもそも相手の主張が、性格の不一致による離婚を求めているのであれば、法的にはかかる離婚請求は認められない可能性が高いでしょう。
弁護士を入れて交渉をするのであれば、そうした点も考慮に入れて、離婚に応じる代わりに離婚条件をこちらに有利にするよう交渉していく形となるでしょう。
なお、細かい具体的な事情を考慮に入れない場合、大前提となるのは共有財産の半分を財産分与として処理する形となります。
不動産に関しては財産的価値がローンの残高を上回るのであれば、売却して売却益を折半するか、相当額を相手に支払い単独の所有権とする形となるでしょう。
離婚の話が進んでも私は今無職ですし、仕事を探す間、弁護士さんに辿り着けるまではこの家に今まで通り、いる事は可能ですか?
・・・離婚が成立するまでの間 あなたには居住権が保障されていますので このまま住み続けることが可能です。
夫名義の持ち家は、そもそも、夫の婚前貯蓄から購入したもので、夫からは私には分与の対象にはならない と強めに言われています。やはり、むずかしいでしょうか?
・・・婚姻中にローンを支払った分があれば その範囲で財産分与請求が可能です。
養育費は養育権解消をされない事が前提なので、解消を相手から求められている場合、養育費を支払ってもらう事も不可能なのでしょうか。
・・・離縁が成立するまでの間 養育費の請求が可能です。
離婚・離縁成立までの間 あなたとお子さんの婚姻費用請求が可能です。
資格もない無職からのスタートの私にとって、1文無しで再出発はあまりにも酷です。
どうにか方法はありませんか。
・・・突然の離婚請求ということであれば 離婚原因がないことが多いですので 離婚拒否・自宅に居住続けるという方針で 臨まれるのが良いです。
現在不安の生活が続いておられるようで 弁護士に相談・依頼したいのに弁護士費用が問題というのであれば 法テラスを利用すれば弁護士費用立替制度があります。