特別費用の制服代について

離婚調停で和解しました。
そのあと特別費用の調停を再度行い、

「入学金と入学時の制服代を元夫が負担する」
となりました。

年長になったときの制服代をこの「入学時」の言葉のせいで負担してもらえませんでした。 なので、この春私立の小学生になるのですが、130センチから150センチを一括で購入しようと考えました。
概算30万なのですが、一括で支払ってもらえそうでしょうか?

元夫は野球選手並みの収入で、養育費は和解の時点で月給ぐらいになっています。
同居時から私立進学は同意していましたし、2回目の調停での入学金も約50万になると見積もった結果10:0で元夫の負担に決まりましたが、養育費増額は無理でした。

>この春私立の小学生になるのですが、130センチから150センチを一括で購入しようと考えました。概算30万なのですが、一括で支払ってもらえそうでしょうか?

「入学時の制服代」とは、文言を素直に読めば、入学時に購入する制服代のことを指しますので、入学後の子の成長に合わせた追加の制服代までは含まれない、と解釈されるのが自然です。
そのため、先方が支払いを拒否した場合には、入学時以外の制服代を負担してもらうことは難しいでしょう。

いずれの結論もあり得る内容で、お伺いしたご事情のみからでは確定的なご案内はできません。
必要に応じて、お近くの法律事務所にご相談ください。

また、調停におけるやりとりや交渉の経緯も参考になり得ますから、当時依頼していた弁護士にもご相談されてください。