夫の風俗通いによる離婚の可否と親権・慰謝料の悩み

はじめまして。私は結婚6年目の主婦です。
1ヶ月半前から夫の行動に不信感をいだき観察してみると、財布の中に避妊具を部屋にはサプリメントを常備していて、この1ヶ月半のうちにラブホテルに3回行っていました。うち1回は調査会社の方に写真を撮っていただき、お相手は風俗の方ではないかとの事でした。
性行為を伴わないといわれている風俗にも数回行っています。
その他、財布の中に風俗店のメンバーズカードが数枚入っているのを確認しております。
夫にはまだこの事は伝えておらず、離婚についても話した事はありません。
現在、私は無職ですが、2か月後から在宅ワークでの事務の仕事を始める予定です。

この様な場合、離婚は認められるのか?
2人いる子供(4歳と2歳)の親権についても、夫は育児にはほとんど参加しませんが、私は無職で夫にはかなりの収入があり、不利にならないか悩んでおります。その他、養育費は相場と言われるくらいの額はもらえるのか、慰謝料の事や証拠は不十分ではないか、などわからない事ばかりです。

ぜひとも、ご教授いただけると幸いです。

具体的な事実関係は詳細を伺いませんと解説できませんが、一般論としては、風俗通いも不貞行為に該当する場合があります。
親権者指定は、現実に監護養育している実態が重視されますので、あまり気になさらなくてよいのではないでしょうか。
証拠や慰謝料については、具体的なものなので、最寄りの弁護士にご相談ください。

離婚事由には該当する可能性があります。
もっとも、不貞行為の有無が直接的に親権者の指定とつながるわけではありませんので、様々な事情を勘案する必要があるかと思われます。
調査会社の写真、風俗店のメンバーズカードの写真、夫婦の収入が分かる資料をそろえて弁護士に相談すべきだと考えられます。

親権についてのアドバイスありがとうございます。少し安心いたしました。

性行為を伴う風俗通いは不貞行為に該当し得るので、離婚事由として主張可能だと思われます。親権者適格性について、現在の家裁実務では、今までの子育て(監護)の経緯を踏まえて「主たる監護者」が父母どちらであるかという観点で検討されますので、【夫は育児にはほとんど参加しません】という事情は父側に不利な事情だと考えられます。養育費については、いわゆる算定表がベースになりますので、特別な事情がない限り、相場の範囲内の支払はしてもらえるとお考えいただいてよいでしょう。慰謝料や証拠関係については、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。

ありがとうございます。詳しく丁寧にご回答いただき嬉しく思います。