ダブル不倫の慰謝料、離婚有無での影響と請求方法は?
ダブル不倫の慰謝料について、
離婚するか、しないかで慰謝料額が違うと思うのですが、
慰謝料請求、示談書を交わすまでに、
離婚するか、しないか結論が出ない場合はどうしたらよいのでしょうか?
夫婦でどちらかが離婚したい、
どちらかが離婚したくないという状態で、
慰謝料はどうなるのでしようか?
不倫の被害者である方が離婚したい考えであれば、
慰謝料は離婚する場合の額を請求してもよいのでしょうか?
また、ダブル不倫の両方の夫婦が離婚しない場合、
慰謝料額に差をつけるとしたら、どのような点でしょうか?
不貞が原因で離婚を希望されているのであれば、離婚する前提での金額で計算されて良いかと思われます。
双方から慰謝料請求が可能な場合、夫婦の状況や婚姻年数、子どもの有無等様々な事情を考慮しますが、ダブル不倫の場合は慰謝料の循環が起こり得ることも考える必要があるでしょう。