婚姻費用調停中、審判で算定表通りの金額になるか?
婚姻費用の調停中です。夫(2000万円超え)と私の収入で計算すると、27万円だそうです。しかし、夫が納得しないので、審判になりそうです。
裁判所の算定表だと18〜20万円とあります。
審判だと算定表の金額になりますか?
>審判だと算定表の金額になりますか?
算定表は、義務者(婚姻費用を支払う側)の年収上限が2000万円までなので、年収が2000万円を超える場合には算定表は利用されません。
計算式で27万円だとすると、審判でも同額程度になる可能性が高いと考えます。
審判だと算定表通り
2000万円以上は2000万円として扱う
などの話も聞かれるのですが、ケースによるのでしょうか。
そのような考え方もあります。
担当する裁判官の考え方にもよります。
義務者の年収が算定表上限の年収2000万円を超える場合であっても、2000万円を上限にして婚姻費用を算出すべきとする見解があり、この見解では、例えば、高額所得の部分については離婚時の財産分与で考慮すべきという判断がされる可能性があります。一方、2000万円を上限とすべきでないとする見解もあり、この見解では、例えば、義務者の基礎収入算定にあたって個別具体的な事案に応じた修正を加えて検討が行われることになります。
貴方のケースでどのような判断がされ得るか/修正の余地があり得るかについてはご記載の事情のみでは何とも言えないところがありますので、個別に弁護士に相談してみることも検討した方がよいのかもしれません。
財産分与は協議しようとしましたが、夫が収入とほぼ同額を(自分だけの)生活費と交際費に使っていて、貯金がほぼなかったことと、夫が財産を証明する書類を拒否したので、協議できませんでした。