婚費調停で妻の暴言が原因の別居でも支払い義務はある?

妻から婚費調停を申し立てられ、審判になりそうです。別居の理由は、妻の暴言です。支払わないといけませんか。

・妻から婚費調停を申し立てられ、審判になりそうです。別居の理由は、妻の暴言です。支払わないといけませんか。
→婚姻関係の破綻や別居の原因を作り出した側からの婚姻費用の請求は、信義則違反となり、認められない場合があります。
もっとも、婚姻費用は端的に言えば生活費のことですから、婚姻費用が支払われないと生活すらできなくなる危険性があります。
生死にかかわることですので、裁判所としては事実関係に争いがあるとしても早期に審判をする必要があります。そのため、婚姻関係の破綻や別居の原因を作り出したことが証拠上明白である場合等でなければ、婚姻費用の支払を命じる審判がされる可能性が高いでしょう。
婚姻費用の支払を命じる審判がされ、審判が確定した場合には、審判の内容に沿って婚姻費用を支払わなくてはなりません(審判の結果に納得できない場合には、即時抗告をして争うことができます。)
不貞の事実等は証拠上明白になる場合がありますが、妻の暴言が別居の原因ということですと、家庭内部のことですから、証明は容易ではないでしょう。
また、夫婦間の暴言は、単なる夫婦喧嘩やその延長と捉えられる可能性があり、別居の原因が妻だけにあると裁判官が判断し難い部分です。
どのような主張が可能なのか、審判の後の対応はどうするのが適切なのかは具体的事実関係によりますので、弁護士に相談のうえ、対応を検討されることをおすすめいたします。