公正証書に基づく給与差押え、減額調停で停止するか?
元夫と離婚する際に公正証書を交わしました。
子供1人に対して月三万円を20歳まで支払うと言うものです。
しかし、勝手に減額をされ
約束されたお金を払ってもらえなくなりました。
なので、公正証書を使い、給与の差押えを行いました。
すると、向こうから家庭裁判所にて減額の調停を求められました。
ここで質問なのですが
減額調停をされると差押えは止まってしまうのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
また、弁護士さんを挟もうとも思ったのですが
費用倒れしてしまう可能性があると言われました。
どうなるのでしょうか。
追記になりますが
内容が少し難しく伝えたいことが多いため
お金はそんなにたくさん一気に払えませんが相談をしたいと思っています。
可能であれば代理人を立てて向こう側と話がしたいと考えています。
以下、ご質問にお答えします。
>減額調停をされると差押えは止まってしまうのでしょうか?
差押えは止まりません。
なお、仮に、減額調停において養育費の減額が認められた場合には、強制執行により多く取りすぎた分を返還しなければならない可能性はあります。
一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
全国対応していますか??
個別のご相談やご依頼について、この掲示板上ではお答えすることはできません。
何卒ご了承ください。
すみません。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
全国対応している弁護士もいますので、このサイト上で探されてもよろしいかと存じます。
差し押さえは止まりません。
「弁護士さんを挟もうとも思ったのですが
費用倒れしてしまう可能性があると言われました。」
これもそうでしょうね。
調停である以上は、一定の調停の対応料金は必要ですが、養育費の増減で動く額は、通常は少額でしょうから、費用倒れの可能性はそれなりにあります。