別居のための交通費は婚姻費用に含まれるのか及びその基準について
離婚するにあたって、別居する住宅を探しています。現在婚姻関係にあっても、別居する住宅を探しに行く交通費は婚姻費用に含まれませんか?また、どのような目的の交通費であれば婚姻費用となり得ますか?
婚姻費用に含まれないのであれば早期に離婚し、財産分与から支払うと話したのですが、それにも応じないと相手は話しています。
離婚の原因を作った有責配偶者が負担すべきでしょう。
有責配偶者がいないときは、どちらが出るにせよ、離婚の準備費用として、
相互に負担すべきものであって、共有財産からの支出になるでしょう。
以上です。