財産分与について詳しく知りたいです
今後別居を控えている者です。
旦那には昨年夏から離婚を言い出され、秋ごろにこれまで生活費として預かっていたクレジーットカードやキャッシュカードを全て取り上げられました。
先日弁護士事務所で相談をさせていただいた際、財産分与の起点となる時期は「生活費のためのカードを取り上げられた日」となるかもしれないと言われました。
取り上げられて以降も、こちらからの申し出で渋々お金は(必要最低限)貰えていますが、そのことも伝えましたがその弁護士さんとしてはそのようなお考えのようでした。
財産分与をする際は別居開始した時点に残っていた財産の額を分けるというイメージだったのでそのようなことも出来るのかと驚きました。
現在依頼する弁護士さんを探していて、まだ決めかねている状況なのですが、他の先生からもご意見お聞きしたいと思っています。
私のような状況の場合、その先生が仰るようににカード類を取り上げられた日が財産分与する上での起点の日となりうるのでしょうか。主人が財産隠しの為なのかは不明ですが、最近給料・ボーナス等の振り込み先である銀行の書類を取り寄せ何かしようと企んでいるようです。なのでその起点についてとても気になっています。(書類はすぐに隠され中身は知り得ませんでした)
どうぞよろしくお願いいたします。
>私のような状況の場合、その先生が仰るようににカード類を取り上げられた日が財産分与する上での起点の日となりうるのでしょうか。
別居前に不自然な出金や資金の移動がある場合には、別居前の残高が財産分与の基準となることもありますので、「カード類を取り上げられた日」が基準時となることもあり得るかと思います。
実務上、財産分与の基準時は別居時と考えられております。【先日弁護士事務所で相談をさせていただいた際、財産分与の起点となる時期は「生活費のためのカードを取り上げられた日」となるかもしれないと言われました。】との点は、推測の域を出ませんが、家庭内別居時が基準時になる可能性があるという趣旨の助言なのかもしれません。ただ、実務的には、同居中は夫婦間の経済的協力関係は一応継続していたと評価した上で、(物理的)別居時を基準時とするのが一般的であるように思われます。【取り上げられて以降も、こちらからの申し出で渋々お金は(必要最低限)貰えています】という事情があることからすれば、夫婦間の経済的協力関係は一応継続していたという評価も成り立ち得ると考えられるので、【カード類を取り上げられた日】は基準時ではないという立論も可能であるように思われます。
理崎弁護士様
ご回答くださりありがとうございます。
もしそのように不自然な資金の移動があった際は民事裁判を起こすような流れになるのでしょうか?
髙橋弁護士様
ご回答くださりありがとうございます。
そうなのですね、その場合こちらは共有財産を不正に移動されたり隠されたりする恐れが大だと思うのですが、こちらはもう別居が始まる日をただ待つしかないのでしょうか。
そして、その日までの間に減らされてしまった額で分与することになるのでしょうか。キャッシュカード等を取り上げられるまでは通帳記帳しそれもこちらの記録に残していますが、別居が迫った最近では通帳自体が使えなくなっていたり、ネットバンキングはロックをかけられていてこちらからは全く残高等見えなくなっていました。
不正な移動などを止める手立てはないでしょうか。
詳細事情不明ではあるのですが、預貯金口座等の財産隠しが疑われる場合は弁護士会照会などを利用して調査する方法が考えられ、また、不正な移動を止める方法としては保全処分が考えられるところですが、必ずしも成功するとは限らない点に留意が必要です。相談中の弁護士にもよく確認してみるとよいでしょう。
これにて此方での当方回答は終了となりますが、参考になれば幸いです。