婚姻関係破綻後の誓約書について

主人と離婚訴訟(主人からの離婚請求)、主人の不倫相手と慰謝料請求裁判中です。

不倫相手との裁判で現在和解案を出し合っていますが、
私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書を書いてもらう事を希望しています。

ただ、主人との離婚訴訟の第一審で勝訴はしたものの(これから控訴審)
婚姻費用は破綻してると見なされてしまっています。
(不倫した主人が有責配偶者と認められ、離婚がみとめられませんでした)

【質問1】
主人との離婚訴訟で婚姻関係の破綻が認められてる場合、誓約書を結んでも効力はないですか?
誓約を破られて裁判を起こしても勝てないですか?

【質問2】
第二審で婚姻関係の破綻が覆る事はありますか?そうなれば効力は出ますか?

【質問3】
もし和解せず判決までいって勝てれば
離婚訴訟も有利になりますか?

既に婚姻関係が破綻しているという裁判所の認定がされているならば、その後の相手方とご主人の関係は不貞行為とはならないので、誓約書などを作っても意味がないでしょう。というよりも、
>私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書を書いてもらう事を希望しています。
この種の誓約書自体に、実際はほとんど意味がありません。意味があるとすればあらかじめ損害賠償額の予定を定めておく場合くらいです。

控訴審で「婚姻関係の破綻」についての事実関係が覆されるかどうかは、証拠関係の評価によりますので、判決と証拠を対比しなければ回答が難しいと思います。
具体的な法律相談を受けられた方が良いでしょう。

回答ありがとうございます。
"意味があるとすればあらかじめ損害賠償額の予定を定めておく場合くらいです。"とのことですが
次主人と関係を持ったらいくら支払うといったような記載をしてもらえれば、婚姻関係が破綻していても効力を成すという事でしょうか?
もし相手がその約束を破り支払いからも逃げた場合
裁判して請求する形になると思いますが
婚姻関係が破綻していても勝てるのでしょうか。