婚費調停での収入以外の増減要因と影響について教えてください

婚姻時に仕事の都合で別居していて、そのまま同居せずに離婚の話になりました。婚費調停で揉めています。収入だけで決まらない感じです。
以下の点は婚費の増減に影響しますか?
1別居婚で、夫の年収が2500万円、私は800万円
別居の理由(仕事か?不仲か?)で婚費に影響しますか?
2夫は月収のほぼ全額を自分の生活費として支出していて、貯金なし
「2000万円超えでも貯蓄をしていなかったのだから、貯蓄率を考慮せず2500万円で算定」となるのか、「生活費にそれだけかかっていたんだから、婚費は少なく」となるのか、わかりません。
3夫と私が会うための交通費など(月額数万円)は私が負担

>別居の理由(仕事か?不仲か?)で婚費に影響しますか?

その理由であれば全く影響しません。

>夫は月収のほぼ全額を自分の生活費として支出していて、貯金なし

それは、財産分与の際に考慮する可能性はありますが、月々の婚姻費用では通常考慮しません。

ご質問ありがとうございます。

婚姻費用は、一般的には、裁判所が明らかにしている算定表に基づき、
双方の年収、お子さまの人数、年齢によって決めます。
ご記載の内容のうち、算定表を単純に参照できない事情があるとすれば、夫の年収が2500万円であることです。
夫が給与所得者か自営業者かにもよりますが、いずれにしましても、
年収2500万円は算定表が想定していない金額です。
そこで、別途考慮を要することになります。

それ以外の、貯蓄が無いことや交通費の点は、通常は、婚姻費用の算定に際して考慮はしません。
もっとも、双方が納得のうえで、考慮することは問題ありません。

ご質問に対する回答は以上ですが、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

夫は月収のほぼ全額を自分の生活費として支出しているという点から、「高収入だからと言って貯蓄をしていたわけではないから、婚費は(算定表の上限の2000万円ではなく)2500万円で算定するべき」と主張するのは、間違っていますか。

>夫は月収のほぼ全額を自分の生活費として支出しているという点から、「高収入だからと言って貯蓄をしていたわけではないから、婚費は(算定表の上限の2000万円ではなく)2500万円で算定するべき」と主張するのは、間違っていますか。

実務的には、婚姻費用において算定表を用いることの前提として、個別の家庭の実際の費用を考慮せず統計的な数字を用いることになります。
2000万円を超える場合に、どの部分を修正するのか(基礎収入の割合や、総収入から控除する費目の率を修正したり、貯蓄率を控除したり)は、考え方や事案に寄ります。
ただ、それらは、2000万円を上限とするか、実際の収入額(2500万円)を用いるかという問題と言うよりは、実際の収入額を基準としたときにどのように修正するか(計算するか)という問題です。