扶養から外した家族の医療費について
離婚調停中の家族が、保険組合の定める扶養条件に当てはまらなくなった(私が仕送りをしていない)ため、社会保険から外すことになります。
ただ、まだ保険証を持っているため、引き続き保険証を使って受診することがあると思います。
その場合、あとで保険組合から、全額を自己負担しなさいという請求が来ると思うのですが、その支払い義務は
・被保険者
・受診した本人
のどちらでしょうか?
被保険者に支払い義務があります。
被保険者から、受診した本人に対し、保険組合に返還した分を請求してください。
受診した本人は、後で国保に加入すると思いますので、さかのぼって国保負担分の給付を受けることができるはずです。
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問させていただきたいです。
受診した本人は現在、医療扶助+社会保険を併用して受診しています。
この場合、保険者間調整は可能なのでしょうか。
回答いただけますと幸いです。
保険者間調整の可否につきましては、ご加入の健保組合にお尋ねください。
ご丁寧にありがとうございました。