過去の不貞行為について

数年前、会社の上司と不貞行為がありました。
(ホテルやお互いの自宅ではありません)
その件でご相談させていただきます。
お互いの状況について以下に記入いたします。

①彼は既婚者でした。常日頃から妻とは上手くいっていない、家庭では全く会話がないなどと破綻ぶりを社内でアピールしていました。

②わたしには当時プロポーズしてくれた彼がいましたが、親が反対したこともあり別れ話になっていました。

以上のような状態の時に上司と一カ月だけ親密な関係になりました。一カ月後、彼の奥様が彼のLINEを見たことをきっかけに関係が知られ、それ以降は社外では関わっていません。
現在は部署も離れ全く関わりはありません。
(奥様にわたしの名前まで知られたかは分かりません。同じ部署であることくらいは知られたと思います)
彼と奥様は、話し合いで解決したらしく慰謝料などの請求はされずに終わりました。 
→当時の補足ですが、彼から関係を迫られました。社内で仕事を教えてくれるのは彼しかおらず、わたしには味方の居ない部署だったので、拒んで誰からも仕事を教われなくなることが怖かったです。部下であったわたしは拒むことができず受け入れる他ありませんでした。

当時わたしの方は、付き合っていた彼が怒り奮闘し会社に事実をバラすと脅してきていました。しかし、2人でも色々と話し、トラブルなく別れました。
慰謝料なども必要ないと言われました。また会社に訴えることも引き下げてもらえました。

最近になりふと思い出したのですが、当時彼氏がわたしの携帯を勝手にあけてLINEなどを見ていたと言っていました。写真などで証拠に収めているかは不明です。(LINEの内容をはっきりとは覚えてはいませんが、おそらく直接的な内容もあったかと思います。写真、動画などはありません)

証拠としてはLINE?くらいしかないかとおもいます。例えばですが、今後元カレが再びこの件を掘り返した場合、不貞行為があったことについて法律上どのような対応になるのでしょうか。

してしまったことは申し訳ないと思っていますが、当時わたしも辛かったです。上司からも半分脅されていたようなものですから。

教えていただけると助かります、よろしくお願いいたします。

まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。
万が一、元交際相手がそのような行動に出ようとする場合は、事前に名誉毀損や損害賠償のリスクを明確に伝え、冷静に思いとどまるよう促す対応が望まれます。

次に、元交際相手からの慰謝料請求の可能性については、一般的に、単なる交際関係では法的保護の対象とはならず、慰謝料請求の根拠としては「婚約」または「内縁関係」が成立していたことが前提となります。
婚約については、あくまでも双方が結婚の合意に達していたことが必要ですが、当時、親の反対により交際終了へと話が進んでいたということですので、プロポーズがされたとしても、婚約の成立を認めることは困難と思われます。

内縁関係についても、同居の実態および周囲から夫婦同然の関係であると認識されていた事実等が考慮されます。仮に同居の実態があったとしても、周囲からの認識が乏しい場合には、内縁関係の成立は否定されます。

また、元交際相手から請求がなされたとしても、婚約破棄または内縁破棄に基づく慰謝料請求権はいずれも関係解消から3年で時効消滅します(民法724条)。関係解消から相当期間が経過している場合には、そもそも請求自体できないことになります。

他方、上司の配偶者との関係においては、不貞行為に基づく慰謝料請求権が成り立つことは否定できません。
ただし、かかる慰謝料請求権についても、不貞行為の終了から3年が経過すれば、時効により消滅します。
上司の配偶者が貴方に請求をする場合には、貴方の住所等を特定する必要もあり、これまで請求がないことを踏まえると、将来的に請求がなされる可能性は低いように思われます。

以上を踏まえると、現時点において貴方が法的な責任を問われる可能性は限定的であり、過度な心配は不要です。
もっとも、今後、元交際相手から過去を蒸し返すような言動や具体的な請求があった場合には、速やかに弁護士に相談し、事実関係や証拠の整理を行った上で、適切に対応することが必要だと思います。

まず、元彼さんがご質問者様へ慰謝料請求してきても(ご質問者様が仰るような不貞の直接的な証拠があると仮定)、不貞行為時点で婚約関係が破綻しているような動きがあったとのことですよね。そうすると、そもそも法的利益の侵害があったとはいえない可能性があります。
つまり、慰謝料の請求ができません。

また、不貞行為やお相手(元上司)について元彼さんが知ったのはいつですか?その時期からすでに3年経過していれば時効です。
(なお、3年以内、あるいは時効後に、不貞慰謝料をお支払いすると言っていませんか?その場合には債務承認になってしまい、時効が延長される可能性があります。)

いずれにせよ、請求されても、お支払いする必要は乏しい事案のように思われます。

そもそもご自身との関係でいえば婚約関係が成立していたかどうかという点が問題となります。こちらがそもそも成立していると言えない状況であれば,元交際相手からの請求はできません。

また,実際の肉体関係がいつ頃であったのかも重要であり,元交際相手が知ってから3年経過しているのであれば時効により請求が認められないという可能性もあるでしょう。