不倫誓約書の禁止事項の有効性
不倫誓約書の禁止事項の有効性について条項の内容を確認いただきたいです。
私ももう関わりたくないのですが、相手がやや依存が強い傾向にあるため、相手からの連絡が頻繁であるのに対し、私の違約に反することを恐れております。以下の条項ですと、相手から連絡が来た場合、私は違約金の対象にならないで通せるものでしょうか。
【条項】
甲(私)は乙(旦那)、丙(不倫相手の妻)に今後一切連絡をしないものとする。ただし、業務上必要と判断した場合は可能とする。なお、丙が甲に不必要な連絡をした場合であっても甲には いかなる責任も発生せず、当該違反に関する責任は丙が負うものとする。
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。
ご質問の条項ですと相互の関係性もわからないのが気になります。
>業務上必要と判断した場合は可能とする。
→業務上必要かどうかの判断を相談者がする、ということでしょうが、この条項では業務上にかこつけた私的な連絡の可能性を排除できません。
「業務上やむを得ない理由に基づくものと客観的に認められる場合は除く」等の条項にすることが一般的です。
>なお、丙が甲に不必要な連絡をした場合であっても甲には いかなる責任も発生せず、当該違反に関する責任は丙が負うものとする。
→不必要な連絡の定義が不明です。一般的には丙と甲はいかなる場合でも例外なく連絡を絶つのが定石です。