社内不倫及び規則違反を匿名通報した場合の公然性侵害の可能性は?

会社の規則違反と社内での不貞行為を犯している社員について、会社宛のお問い合わせフォームから密告しました。そこからルール違反をしている社員本人に注意があったそうです。
その場合、密告した側が公然性を侵害をしたとみなされますか?注意された本人が名誉毀損と屈辱罪で密告した人間を探し出すと息巻いているのですが。そもそも既に規則違反、社内不倫は通報前から第三者にも広まっておりました。
会社への通報は匿名で行いました。

簡潔にまとめますと、人事に直接通報することも可能でしたが、匿名で通報したかった為に会社の問い合わせフォームを利用したことが公然性侵害に当たるか
•注意を受けた人間が通報者の開示請求を求めた場合、それは通るのか です。宜しくお願いします。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。単なる社内通報であれば、伝播するはずがないので公然性はみたさない可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。