不倫での慰謝料を相手が減額請求してきてます。
不貞慰謝料について
相手側こちら側も2人とも性行為をした事を認めており
•自白内容ボイスレコードに録音あり
・LINEで私への謝罪や事実報告も2人ともからもらい保存してあります。
・性行為は車内にて4回
現在こちらは既に別居【離婚協議中】子どもり
〈こちら側〉
不貞行為慰謝料300万を示談にて合意
分割にて支払いの取り決めをし
今月1度目の入金が開始しております。
※公正証書あり
〈相手側〉
同じ金額300万の請求中で示談書を渡してあります。
が、、
減額を希望しており
減額は認めたくないのでお断りしたところ
弁護士を介入してきました。
減額の希望額が30万でかなり低い金額を提示されております。
この場合、既に片側が300万で合意し支払いが開始されていても
同額の300万を相手側に請求は認められないのでしょうか?
減額請求で裁判となったら減額になりますか?
〈こちら側〉とは配偶者で、〈相手側〉とは不貞相手ということでしょうか。
そうであれば、〈こちら側〉と300万円の不貞慰謝料を合意しても、〈相手側〉に対して300万円の支払義務が発生するわけではなく、むしろ(不貞行為は共同不法行為とはいえ)貞操義務違反となるのは配偶者である以上、配偶者へ300万円の不貞慰謝料支払義務を負わせた以上、さらに〈相手側〉へ300万円の支払を請求することは合計600万円の権利を取得することになり、相場からいえば明らかに過剰といえるでしょう。仮に〈相手側〉からの提案を蹴って提訴しても、既に〈こちら側〉との間で300万円の権利を(公正証書という形で)獲得しているため、〈相手側〉へ請求できる金額はゼロ、という判決もあり得ないわけではない状況で、相手方が30万円と提案していること自体が、かなり譲歩している印象を受けます。
はい
こちら側は配偶者
相手側は不貞相手
となります。
昨晩
離婚協議がうまくいかず調停へと移行する事となりました。
そこで現在公正証書で約束している不貞慰謝料配偶者に請求した300万円のうち
半分の150万円を相手側へ請求すると配偶者が言い出しております。
私から相手側に請求してますが
配偶者がなぜ相手側へ請求する事になったのかが分かりません。
どうしていいか分からず困っております。
ちなみに離婚調停の手続きは来週配偶者が手続きに行くそうです。
>そこで現在公正証書で約束している不貞慰謝料配偶者に請求した300万円のうち
半分の150万円を相手側へ請求すると配偶者が言い出しております。
不貞行為を行った当事者(本件では相談者の配偶者と不貞の相手方)は共同不法行為者であり、慰謝料の支払債務は不真正連帯債務といいますが、求償権は実際に支払った場合しか発生しませんので、300万円(ただし、この300万円が裁判等で減額される可能性はあり得ます)のうち、実際に配偶者が相談者に支払った分しか相手方には請求できません。
参考までに、不貞慰謝料の天井は一般に300万円と言われていますので、相手方の弁護士は、相談者と配偶者がすでに300万円の支払い合意をしていることを知らない可能性もあります。
>減額請求で裁判となったら減額になりますか?
一般に訴訟でも300万円(弁護士費用1割を加えて330万円)まで行くことは珍しく、配偶者から慰謝料の支払を既に一部でも受けているのであれば、減額される可能性は十分にあります。
分かりやすくありがとうございます。
裁判となった場合
いくらくらいの慰謝料なら決着がつきそうなのでしょうか??
気持ちとしては最低100万ずつの支払いで
計200万で合意または判決でいければも思ってます。
ちなみに3年半前にも配偶者は不貞があり
一度離婚しました。
※その後半年ほどで子どもからの必死なお願いと配偶者が何度も土下座しに来ておりもう2度と不倫はしないと約束し元鞘に戻ってます。
以前の不貞は
期間3ヶ月弱
週1回で不貞相手と不貞行為をしてました。
性行為の音声、動画があったため
慰謝料を請求したが
不貞相手が慰謝料の支払いを拒否した為、
裁判となり
裁判で不貞相手に慰謝料200万で判決が出ておりました。
この時より大幅に減額になりそうですか??
配偶者と不貞行為の相手方、両方を合わせて200万円ならば、現実的に十分請求可能な金額でしょう。
もちろん不貞行為が立証できることが前提で、回収できるかどうかは相手方に資力があるかどうかによることは当然です。
そのため、勝訴したとしても回収できないリスクがあることは当然念頭に置いておく必要があります。
なお、2回目の不貞行為の方が、1回目の不貞行為よりも一般的に金額は上がります。
細かくご返信頂けましてありがとうございます^ - ^
参考になりました。