不倫相手との示談交渉方法と慰謝料請求の可能性
妻がsnsで知り合った男性と不倫しています。
妻に問い詰めたところ、不倫を認め過去のやりとりなどを証拠としてスクリーンショットで確保しています。
相手のsnsアカウントしかわからず、氏名も電話番号も住所もわかりません。
妻に呼び出してもらい、相手と示談交渉をしたいと考えています。
逃げられたら相手の特定ができなくなってしまう為リスクが高いかと考えていますが、なにかいい方法はありますか?
話し合いに応じたとしても身分証の開示を拒否されたら、他に対応方法はありますか?
また、相手はこちらが既婚と知っていました。
相手も既婚ですが、妻から浮気を認められている、と私の妻に話して不貞に至っているようです。
この場合は私の妻の慰謝料請求はどのようになるのでしょうか?
減額対象になるか、既婚を知っているので通常の慰謝料なのか。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 相手との示談交渉と身元特定の手段について
質問者様が懸念されている通り、奥様に呼び出してもらって直接会う方法は相手に逃げられたり身分証明書の提示を拒まれたりするリスクが伴います。
もし直接会う場合は、冷静に話し合うことを心がけ、その場で慰謝料の支払いを強要するような言動は避けるべきです。無理強いをすると逆に脅迫などと主張され立場が不利になりかねません。
なお、SNSの情報しかない場合、名誉棄損等の権利侵害がないのであれば発信者情報開示手続は使えませんので、身元の特定は困難である可能性が高いです。
2. 慰謝料請求への影響について
まず、相手が奥様を既婚者と知っていながら肉体関係を持ったのであれば、質問者様は相手に対して慰謝料を請求する権利があります。
相手の「自分の妻から浮気を認められている」という発言についてですが、たとえそれが事実であったとしても、それは相手夫婦間の内部的な問題に過ぎません。
そのことが、質問者様の家庭の平和を壊したことに対する慰謝料の支払い義務を免除させる理由にはなりません。この発言によって慰謝料請求が認められなくなったり、大幅に減額されたりする可能性は低いと考えられます。
ただし、相手も既婚者であるため、いわゆる「W不倫」の状態です。これは、相手の配偶者も、質問者様の奥様に対して慰謝料を請求する権利を持っていることを意味します。この点は、今後の交渉を進める上で考慮に入れておく必要があります。