不倫相手に慰謝料求償を弁護士に依頼することは可能か?
W不倫で相手の奥さんにばれて、慰謝料を120万円支払いました。
相手方夫婦は離婚しません。
私の夫は不倫の事実を知りません。
相手の奥さんと私と代理人弁護士をたてて和解書を取り交わし、口外禁止やこの先請求しないの項目があります。
接触禁止はないのと、求償権放棄もないです。
求償権を行使したいのですが、まだ和解したばかりなので、半年後くらいを考えてます。
相手の住所は知ってます。
もし、この半年以内に、相手が引越ししたとしても、弁護士さんに依頼すれば転居先などを調べて、請求することは可能ですか?
ご質問に回答いたします。
弁護士に、求償権に基づく支払請求に付いてご依頼になれば、
ご質問者様が、相手の住民票上の住所をご存じで、
相手が、引っ越しにともない住民票上の住所を移すのであれば
(通常は上記のような状況だとは思いますが。)、
弁護士が転居先を調べることは可能です。
(その他の情報により、調べられることもあります。)
ご参考にしていただけますと幸いです。
弁護士による調査で調べることができると思います
求償権の消滅時効は、5年ですので、 半年後なら行使をすることができます
不貞相手の住所を正確にご存知なのであれば、仮に不倫相手が転居したとしても、職務上請求などの方法で弁護士が調査することは可能です。ただ、弁護士は住所調査のみでは受任できないので、求償権行使について依頼をする必要があります。なお、転居した場合は郵便局に転送届が出されるのが通常なので、元住所宛てに送付した郵便物は新住所に届くはずです。