示談する前に口外された事に対して、示談したあと違約金は取れますか?

夫にW不倫をされ、不倫が分かってすぐに相手方が夫の会社へ不倫の事実をバラしてしまいました。

双方離婚はしないということで落ち着き、示談することになりました。
不倫の慰謝料はお互い請求しないのですが、示談書に口外禁止の約束が組み込まれています。
相手方が作ってきたものなのですが、まだサインしていません。

違反した者は当事者に金50万を支払いするとあるのですが、行政書士に確認してもらったあと、示談書をサインする前の口外された分を相手方の夫さんへ請求はできるものでしょうか?

示談書には「その他の債権債務不存在」との文言が入っているのが通常ですので、示談成立時よりも過去の口外事実に対する損害金の請求はできないようになっていると思われます。
なので、示談書に口外禁止条項をつける場合には、予め、口外した損害として50万円支払う(示談成立時に受領が望ましい)との条項を入れてもらうか、その方法で合意できず納得できなければ、そもそも口外禁止条項を外した(ない)状態で示談するかになります。
もちろんお互いにW不倫の事実を口外できると認識することになるため、紛争解決方法としてはあまりお薦めはしません。

ご回答ありがとうございます。

清算条項
本示談書に定める他、本件不貞行為に関連して、甲・乙・丙・丁の間に一切の債権責務が存在しないことを相互に確認する。

こちらが債権責務不存在にあたるもので合ってますでしょうか?

示談書にサインしたあとも、夫の会社と相手方の会社がやりとりしていても効力はありませんでしょうか?

それが債権債務不存在確認の条項です。
示談書をサインすれば債権債務がないことになります。
会社間には拘束力はありませんので、会社間で支払う旨の合意を別途結ぶのは可能ですが、会社と個人とのいわゆる求償関係が残るので、本件示談書署名(示談成立)後に会社間で損害金を支払うという新たな示談の成立は見込みがかなり薄いと考えた方がよい思われます。