不倫相手に治療費や慰謝料を請求できるか知りたい

不倫相手との性行為が原因で、卵巣を摘出し、その後相手と連絡が取れなくなりました。
不貞行為をしたので自業自得なのは百も承知ですが、治療費や慰謝料を請求することは可能ですか?自分にも非があるのは明確ですし、泣き寝入りするしかないのでしょうか

どのような理由でそうした被害を受けたのか、因果関係の証明が可能かどうか等の事情により変わってくるでしょう。

公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

「慰謝料が認められるか否か」は多くの場合個別事情の積み重ねによりますが、妊娠中絶の場合に準じて、相手方に適切な配慮を求めたが不誠実な対応に終始された、という理屈で慰謝料を請求する余地はないとは言い切れません。

ただし、「不倫相手との性行為が原因で、卵巣を摘出し」という機序が、婦人科として医学的に証明可能な事象かという点が最大の問題かと思われます。
(性感染症ならば性交に付随して頻繁に起こりうることですが、例えば性行為→中絶→子宮内膜症→卵巣嚢腫→卵巣摘出という機序がもしも考えられる場合、それが立証できるかどうかはまさに因果関係の問題といえ、婦人科医師のサポートなくしては対処は難しいかと思います。