財産開示手続きの要件に該当するか教えてください
当方原告です。
配偶者の不貞相手に損害賠償請求の裁判を起こし、100万円を支払えとの仮執行宣言付判決が出ました。
しかし、被告からの支払いはありません。
強制執行しようにも財産の所在がわからないので、強制執行の手続きができません。
そこで、財産開示手続きをしようと思っているのですが、
「民事執行法197条1項の要件
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(本件申立ての日より6月以上前に終了
したものを除く。)において,金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(1号)。」
私はこの要件に該当するのでしょうか?
上記の1号には該当しないだろうことがわかりました。
「民事執行法197条1項2号」
に関してですが、現在は下記のどちらなのでしょうか?
・知れている財産に対する強制執行を実施しても,金銭債権の完全な弁済を得られない
・知れている財産に対する強制執行を実施しても,申立人が当該金銭債
権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき
民事執行法197条1項2号は「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき」と定めていますが、これに当たるためには、通常行われる程度の財産調査を経て債務者の財産を特定することが必要とされています。
なので、まずは財産の調査をどの程度したのかをご確認ください。それ次第で、同条項に当たるかどうかが分かれると思われます。