不倫の証拠として夫のスマホを調査する行為の法的影響は?

離婚訴訟検討中です。

主人の不倫が原因です。

その
主人の不倫の証拠に
主人のスマホを勝手に開けて
LINEやメールを見て
証拠を写真撮影で抜き取ることは、
離婚訴訟にとって
有効な証拠になりますか?

プライバシーの侵害で
かえって不利になりますか?

証拠を写真撮影で抜き取ることは、離婚訴訟にとって有効な証拠になりますか?
プライバシーの侵害でかえって不利になりますか?

→プライバシー侵害があっても一般的には有効な証拠として扱われます。
証拠の有効性では不利には通常なりません。
プライバシー侵害で慰謝料請求はあるかもしれませんが、認められても金額としては数千円から10万円程度ですので、金額上は大きな金額とはなりません。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

ご主人のスマートフォンから得た不倫の証拠は、離婚訴訟において「有効な証拠として認められる可能性が高い」です。民事の裁判では、証拠の集め方に多少問題があったとしても、その証拠の価値が否定されることは少ないためです。
ご主人の同意なくスマートフォンを見る行為は、プライバシーの侵害にあたる可能性がありますが、その行為によって離婚訴訟そのものが不利になることは考えにくいです。
仮にご主人から損害賠償を求められても、不倫の慰謝料額に比べれば少額になることが多く、実質的な影響は限定的といえます。

証拠として価値が認められないかというと、違法収集証拠として排除されたり、信義誠実の原則に反するとして排除される可能性があるでしょう。また、実際に弁護士を立てて対応していた場合、そうした証拠を使用することによって弁護士が懲戒処分となるリスクがあるため、弁護士の立場としては権利侵害を伴う方法で収集した証拠については使用しないこととなるかと思われます。

プライバシー権侵害として少額ながら相手から慰謝料請求されるリスクもあるでしょう。