合意書の保管方法について

W不倫をして、相手方の奥さんに知られたため、代理人弁護士を通じて慰謝料請求をされました。
私の方も代理人弁護士を契約し、和解し合意書を取り交わしました。
私の配偶者は不倫の事実をしりません。
合意書の原本を保管しなければいけませんが、万一家族に見つかったらと思うと不安です。
どのくらいの期間保管した方がいいのか、また、家族に見つからない保管方法のアドバイスをお願いします。

委任していた弁護士に保管をお願いしてみてはいかがでしょうか。弁護士であれば、基本的に5年間事件記録を保管しておく必要があります。

ありがとうございます
委任していた弁護士さんに保管をお願いしたところ、3年間の保管でその後処分になると言われました。
基本的に5年間というのは、何か決まりがあるのですか?
お忙しいところすみません、よろしくお願いします。

改正前の民法171条で「弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。」と規定されていたのですが、この規定が改正によって削除されたため、一般的な消滅時効期間5年を参考にして保管をするようにしております。(ただ、この点は、弁護士や事務所ごとに見解等が異なり得るかもしれません。)

そうだったんですね。
丁寧にご説明いただいてありがとうございます。
どうもありがとうございます。