不倫相手の元奥さんに慰謝料を支払ったのに未だに色々と言われて困っています。
2年前、保護者同士のダブル不倫をしてしまいました。
私は相手の元奥さんに、慰謝料100万を請求され、もし転校させずにこれからも学校行事に参加するのであれば200万支払えば何も言わないと言われ、同意書を作成し、200万支払いました。
ですがいまだに子供が私を見かけて不快な思いをしている、もっと配慮しろなどと言ってきます。
私の配慮のなさで精神的苦痛で慰謝料を請求する事もできるなど言われていますが、慰謝料を払って示談が済んだのにも関わらず精神的苦痛という事で更に慰謝料請求などできるものなのでしょうか?
また、200万払えば何も言わないとの事で支払ったのに色々言われ続け、逆に私の方が精神的苦痛で慰謝料請求したいぐらいなのですが、それは可能でしょうか?
いろいろと複雑な情況であるとお察しいたしますが、【同意書】を確認しないと何とも言えないものの、清算条項(例えば、「本件について、本合意書に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」)のような取り決めがなされていれば、相手方の貴方に対する請求や働き掛けは不当請求であると考えられます。その内容や程度次第では、貴方からの慰謝料請求も検討の余地があるかもしれません。
一度、個別に弁護士に相談することを検討した方がよいように思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
同意書には
第3条 甲は、乙に対し、乙が乙の子の授業参観,学校行事等に参加する自由意志を認め、その権利を妨げる言動を行わないことを誓約する。
第4条 甲及び乙は、互いに正当な理由なく、面会、電話,メール等手段の如何を問わず、接触をしないことを誓約する。
第5条 甲及びては、本件に関し、以上をもってすべて解決したものとし、甲と乙との間には、本合意条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
と記載しています。
1人の弁護士の方に相談しても、相手の言う事は無視してください。としか言われなくて途方にくれています。
甲乙のどちらが貴方なのか不明ではありますが、第5条が清算条項に該当します。詳細確認は必要ですが、相手方の請求等は不当だと考え得るので、無視ということで問題はありませんが、これ以上の不当な働き掛けを中止するよう警告する通知書等を送付するということも考えられます。
お返事ありがとうございます。
私の配慮が足りないせいで相手の子供が私の子供に何をするかわかりませんよ等言われてて困っていますので、別な弁護士の方にも相談してみようかと思います。
合意書を交わした時点でお互いに発生していた債権債務は全て清算されているため、過去の不貞行為について慰謝料を追加で請求するということはできません。
また、こちらから何か関わったりしているのではなく、合意書の範囲内で学校行事に参加しているのみであれば、相手がそれを目にして不快に思ったとしても慰謝料請求は難しいように思われます。
相手の主張に対し、通知書にて書面を送り今後の対応について弁護士を通して改めて協議をすることまで、弁護士を入れてブロックの対応をするということもできるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
私は自分の子が相手の子供から何か危険な目に合わされるのではないかと危惧して、毎日学校へ送迎しています。
その送迎で私を見かける度に相手の子供が親に報告、そして私へ文句を言ってくる、というようなのがもうこの2年続いています。
それでうちの子達に配慮が足りない!精神的苦痛で慰謝料請求する!と言っています。
私の配慮がたりないせいで子供同士がぶつかるんだと。
慰謝料払ったらもう何も言うことはありませんとLINEでも書面でも残ってるんですが.そういうのがまともに話し合いできない方でして。
何を言ってもあんた達が悪い、の一点張りで話になりません。
ご自身での話し合いが難しいのであれば、代理人を立てて交渉するかを個別に弁護士に相談の上で検討されると良いでしょう。