不貞の求償請求に関する合意書の影響力について

不貞に伴う求償請求による相手男性との示談での合意書に関し、ご助言下さい。
当方は離婚し、相手方は婚姻関係を継続している状況で、相手男性より請求がありました。
なお、現時点では相手の奥様に不貞事実は知らされていない状況です。

相手方より提示された合意書案の中で、以下の条項が記載されています。
①「甲及び乙は、甲乙間には、本件に関し、本合意書に定めるものの他、何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。」
②「甲及び乙は、今後、直接又は間接を問わず、甲乙間で一切の接触(面談・連絡等)をしないことを相互に確認する。」

仮にこれらの条項で合意した場合、今後、相手奥様の知るところになり慰謝料請求がされ、こちらから相手男性に求償請求をする必要が生じた際に、影響すること(連絡を取ることができなくなったり、債権自体が存在しなくなること)はないでしょうか?
もし修正が望ましいようであれば合わせてご助言いただけますと幸いです。

そもそも現時点で不貞相手である男性との間で合意書を交わす必要があるのかが疑問です。また,清算条項が含まれた合意書を作成した場合,求償する際に影響を受けるリスクはあると考えられます。

一度その合意書案を弁護士に確認してもらい,アドバイスを受けると良いでしょう。

ご記載の事実を前提に、分かる範囲で回答いたします。
今後相手男性の妻から不貞慰謝料請求があった場合の相談者様から相手男性に対する求償権は「甲乙間」の「本件(不貞)に関」する「債権債務」にあたりますので、
このままの条項だと、①②の条項を理由として、相手男性から対応及び支払を拒絶される可能性があると考えます。
したがって、①②の条項に但し書きとして、「相手男性の妻から請求があった場合の求償権行使についてはこの限りではない」旨の記載をするなど、何らかの留保をつけた方が安全かと思われます。