不誠実な相手への慰謝料請求は可能か?弁護士の意見を求める

婚姻関係のない相手との間に子供ができました。お腹の子の父親となる男性からは、「結婚するつもりはない」「妊娠中の私に何も協力できることはない」と、不誠実な対応を取られています。

ある弁護士事務所のホームページに以下の記載がありました。以下引用↓
妊娠をさせた男性は、子供の父親として母親である不倫相手の女性を精神的・肉体的に配慮する義務があります。
妊娠発覚後、相手との話し合いを避け、女性に対し何も協力しないなど不誠実な行動をとることは不法行為に当たり、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。←ここまで

私との話し合いを避け、何も協力せず、不誠実な行動を取った場合、慰謝料請求できると思われますか?

お金がほしいのではありません。相手に少しでもダメージを与えたいだけです。
高額は望みません。弁護士先生にお支払いする金額程度の慰謝料が取れれば十分です。

認知や養育費の話は弁護士さんに相談することにしています。
今回は、慰謝料請求しても可能かどうかお聞きしたいです。

相手男性が独身だと偽っていた場合や、相手男性から性交渉を強要された結果として妊娠した場合であれば、慰謝料請求できる可能性はあると考えられます。なお、慰謝料ではありませんが、子の認知を求め、養育費を請求することはできます。

認められる可能性はあるでしょう。独身を偽って関係を持っていれば貞操権となり得ますし、妊娠後の不誠実な対応についてはそれを理由に慰謝料請求が認められている事例もあります。

認知や養育費の請求に関し弁護士に依頼するのであれば、あわせて慰謝料請求をされても良いでしょう。