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たけもと まさき
竹本 真紀弁護士
竹本法律事務所
新豊田駅
愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【法テラス利用可能】(法律相談無料・分割払い可能:要件を満たす必要があることにご留意下さい。)です。 【即日相談対応可能】です。 【第2・第4土曜日は対応可能】です。 是非,ご利用下さい。

インタビュー | 竹本 真紀弁護士 竹本法律事務所

検事時代に抱いた葛藤。弁護士として身近な法律問題に向き合う、地域住民のお守りであれ
死刑への葛藤。
約8年の検察キャリアを経て竹本真紀(たけもとまさき)弁護士が選んだのは、弁護士の道でした。

青森で弁護士生活をスタート。
弁護士会や弁護士会連合会の会長も務めた後、地元愛知で竹本法律事務所を開業しました。
現在は離婚や相続、交通事故、債務整理など、身近な悩みに幅広く対応しています。
経済的な理由で依頼を諦めてほしくないと、法律扶助制度の利用にも積極的です。

竹本弁護士が何よりも重要視するのは「事実」。
事実を積み重ね、依頼者が納得する未来を導きたいと語ります。

地域住民のお守りでありたいという温かさを持つ竹本弁護士の、軌跡や信念をお伺いしました。

01 これまでの歩み

検事時代に抱いた「死刑」への葛藤。新たな道として弁護士を選んだ
――先生はもともと、法律とは関係のない仕事をしたかったとか?

旅行が好きなので、ツアーコンダクターになりたかったんですよ。
しかし大学3年生の時にバブルが崩壊して、旅行会社が軒並み新卒採用をカットする話が出ていて、こんな状況で自分が受かるわけないなと。
それならとりあえず司法試験の勉強をしてみようと軽く思ったのが、この世界に入るきっかけでした。
本音を言うと勉強している間の数年で、旅行会社の採用が復活するのではという淡い期待もありましたけど(笑)


――とりあえずで始めたものの、そこからはしっかり法律家の道を歩まれています。

勉強を進める中で、法律は目には見えないけれど確かに私たちの暮らしを支え、守っているものだと実感するようになったのです。
単に条文を丸暗記するのではなく、なぜこの法律があるのか、どう社会を成り立たせているのかを知るのが面白くなり、気づけば本気で法曹を目指す気持ちに変わっていました。


――そしてキャリアのスタートは、検察官です。

検察修習の際、ある被疑者の取調べを担当したんです。
私は起訴猶予が妥当だと判断しましたが、指導教官たちは刑事処分が必要と考え、意見が激しく対立しました。
そこでどうしても彼らを説得したくて、自ら現地に赴き証拠を集めたんですよ。
その姿勢を教官たちに評価してもらえ、私自身も仕事の面白さを感じていたので、まずは検察官の道を選びました。


――ではなぜ、弁護士に転身を?

検察官として青森に赴任した2年間で、自分が捜査し、公判を担当した4つの事件の被疑者・被告人合計4人に対して無期懲役を求刑し、求刑どおりの判決を得ました。
公訴事実に則り無期懲役を求めること自体は怖くなかったのですが、無期懲役の先にあるのは「死刑」です。
このまま検察官を続ければ、いずれ死刑を求刑することもあるかもしれません。
人の命に関わる究極の判断を、私は本当に背負えるのか。
考えれば考えるほど、その問いに答えを出すことができなくなりました。
そんな葛藤がある中で、検察官を続けるべきではありません。
そこで次の道として、弁護士のキャリアをスタートさせることを決めたのです。

02 弁護士のキャリアと強み

身近な街の法律家として。経済的な理由で諦めず納得の選択を後押し
――弁護士キャリアのスタートは、青森で。

検察官として赴任していた場所でしたし、司法過疎地域でもあったので、この地を選びました。

青森にいた18年間では、離婚や相続、交通事故に債務整理といった身近な事件を数多く手がけていました。
離婚調停や訴訟、遺言書作成、自己破産や個人再生など一通りの手続きを経験でき、弁護士としての基礎を徹底的に叩き込んだ時期だと思っています。
加えて青森県弁護士会の会長や東北弁護士会連合会の会長も務め、弁護士という仕事を大局的に見ることもできました。


――そして地元で、竹本法律事務所の開業に至ると。

地元愛知に戻ってきてからは、受ける相談の幅が拡がったように思います。

青森時代に経験してきた事件に加え、労働事件や不動産トラブル、更にはインターネット絡みの事件や犯罪などの相談も増えています。
どのようなご相談でもお受けしていますので、まずはお問い合わせください。


――では、先生の強みとは?

来るもの拒まずの姿勢です。
先ほども申し上げた通り幅広くご相談を受け付けていますし、費用面で不安のある方もぜひご相談ください。
条件を満たせば、民事法律扶助の制度が使えるかもしれません。
たとえば離婚問題で民事法律扶助を利用したい場合、配偶者の収入を合算せず相談者本人の収入が審査対象です。
夫の収入があるからと諦めないでください。
制度をうまく活用してサポートするのも私の強みであり、役割だと思っています。


――では依頼者と向き合ううえで、心がけていることはありますか?

選択肢の一長一短を整理し、最終的に依頼者さま自身で納得して選んでもらうことです。

法律の手続きは複雑ですし、それぞれにメリットデメリットがあります。
まずはわかりやすくしっかり説明することが大切です。

弁護士が解決方法を押し付けてはいけません。
依頼者さまの「こうしたい」にどこまでも寄り添い、最善の結果を導きたいと考えています。

03 解決事例

裁判員裁判で逆転無罪。真実を追求し、執念で検察の主張を覆す
――印象に残っている事例はありますか?

国選弁護人を担当した裁判員裁判で、無罪を獲得した事件です。
裁判の対象は、現住建造物等放火罪でした。
法定刑では死刑や無期懲役の可能性もある非常に重い犯罪です。


――無罪を勝ち取るのは並大抵のことではありません。

検察官が提出した証拠からすれば,絶望的とも言える状況でした。
まず,被害者と被告人の間にはトラブルがありました。検察は犯行現場に移動する被告人の映像や被告人に不利益なスマートフォンの履歴などの証拠も揃えていました。なにより,被告人は,捜査段階で自分がやったとの自白を具体的にしていました。
被告人の犯行に間違いないとされていたのです。


――厳しい状況です。

ただ調書を確認すると、自白した調書の内容が,そのとおりであれば証拠から推定されるはずの事実と合致していない点がとても気になりました。
被告人はガソリンに火をつけたと供述していましたが、現場にガソリンの入ったポリタンクがあった証拠が全くないんです。
証拠映像もくまなく確認しましたが、被告人がガソリンらしきものを運んでいる様子は映っていません。

私は被害者の証人尋問の際、あえて1つだけ質問をぶつけました。
「現場にポリタンクはありましたか?」と。
被害者の答えは「ありません」だったのです。
この一言で、現場にガソリンなど最初から存在しなかったのではないか、つまり自白通りの方法での放火は不可能ではないかとの疑問が、裁判を支配するようになったのです。

そして取調べを担当した警察官の証人尋問では、被告人が追い詰められ、誘導によって虚偽の自白が作られた可能性を浮かび上がらせることができました。


――事実をひとつずつ追求し、検察の主張を崩していったのですね。

ええ。最終的に裁判員と裁判官の皆様は、ガソリンが存在しない以上、第三者が持ち込んで放火した可能性を否定することはできないと判断して下さり、一審で無罪判決を勝ち取ることができました。
検察側からは控訴されましたが、二審でも無罪が維持され、完全に無罪が確定したケースでした。

04 信念、展望

事実に勝るものはない。地域住民の「お守り」的存在を目指して
――先生の信念とは?

何事も、事実には叶いません。
法律をどう解釈するか、あるいは感情的にどう判断するかという前に、何よりも証拠に導かれる事実が最も重要です。
これは検察官時代に徹底的に叩き込まれたことで、私の中では証拠がないものは一切評価できないという大原則があります。

証拠に裏付けられた事実があってこそ、法律が最大の威力を発揮します。
どんな事件でも徹底的に証拠を集め、その証拠に基づく事実や主張を展開すれば、依頼者さまにとっても利益ある解決につながるはずです。


――最後に今後の展望を教えてください。

弁護士というのは、事件やトラブルが起きない限り必要のない存在です。
ただいざという時のために、地域の皆さんにとってのお守りのような存在でありたいと思っています。

神社への参拝は、合格祈願や健康祈願など自分の頑張り以外の部分で安心感を得るために行きますよね。
弁護士も同じです。
常にそばにいる必要はないけれど、いざという時には「あの先生に相談しよう」と頭に浮かぶような、存在を知っているだけで安心できるお守りになりたいのです。

こんなことで弁護士に相談していいのかと躊躇しないでください。
病気と同じで放置すると手遅れになり、良い解決ができないこともあります。
ぜひ早い段階で、お気軽にご相談くださいね。
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