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たけもと まさき
竹本 真紀弁護士
竹本法律事務所
新豊田駅
愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【法テラス利用可能】(法律相談無料・分割払い可能:要件を満たす必要があることにご留意下さい。)です。 【即日相談対応可能】です。 【第2・第4土曜日は対応可能】です。 是非,ご利用下さい。

借金・債務整理の事例紹介 | 竹本 真紀弁護士 竹本法律事務所

取扱事例1
  • 時効の援用
1000万円以上請求について,消滅時効の援用が認められた事案
【相談前】
息子が消費者金融から1100万円余りの請求を受け,訴訟等申立予告通知が届いたことに驚いた母親が,その通知を持参して相談にきました。
息子から具体的な話を聞けないので詳細は不明だが,一括支払をしないといけないかと心配な様子でした。

【相談後】
通知を確認すると,基本契約日が平成13年,最新取引日が平成18年貸付とされていました。
そうであれば,最新取引日からこれまでの間に弁済や裁判がなければ,時効の更新(時効の中断)がないことになり,消滅時効が援用できることになるだろうと思いました。
そこで債務整理受任通知を行い,取引履歴の開示を求めたところ,消滅時効の援用ができる取引経過であることが明らかになりましたので,消滅時効を援用しました。
消費者金融側の消滅時効の援用を認めて下さり,債務不存在証明書を獲得することができました。

【弁護士のコメント】
大昔の借金の通知がくると,慌ててしまうことはよくあります。
このときに,少しでも弁済をすれば,債務の承認があるとされ,時効の更新(時効の中断)が成立してしまいます。
ご自身の気持ちどおりならよいでしょう。
ただ,そうすると消滅時効はリセットされ,またゼロからのスタートに戻るのです。
それもご自身の気持ちどおりであるかが問題だと思います。
長い期間が経過していれば,利息・遅延損害金も多額になっています。本件も,ほとんどが利息との内訳で表示されていました。
不安な気持ちをまずは抑えて,弁護士に相談して対応策のアドバイスをもらうのはいいことだと思います。
今回の相談者の方も,消滅時効の援用により返済しなくてよくなったことに驚きつつ,喜んでいただけました。

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