豊田市で法律相談できる弁護士

愛知県の豊田市で法律相談できる弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、豊田市駅、梅坪駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人心 豊田法律事務所の武田 彰弘弁護士や倉橋法律事務所の倉橋 敏夫弁護士、けやき通り法律事務所の梅村 浩司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。豊田市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる豊田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

豊田市の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 義母からの借地料請求と夫の支払い義務について相談
    • #財産分与
    • #モラハラ
    • #親族関係
    • #慰謝料請求したい側
    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    土地は義母所有,建物は夫所有,ローンについては夫の借入(債務者)であり,相談者は,債務者でも連帯保証人でもない。 このような関係であれば,法律上は,全て義母と夫の間の関係でしかありません。 夫と義母の間で,建物建築目的での使用貸借契約(無償で使用させる)がされていたのでしょうかね。 いずれにしても,使用貸借ではなくて賃貸借にするというのであれば,夫と義母の関係でしかありません。 これが法律上の話です。 「夫にこうなったのはお前のせいなんだからお前が払えよ!と怒鳴られました。」 こうなった経緯は不明ですが,法律上は,夫と義母の間の話ですから,二人で賃料等の合意をするか否かを決め,夫が義母に支払をするだけのことです。この合意をしない場合に,義母がどのような選択をするかは,義母の判断でしかありません(抵当権の解除の話をしているようですが)。 夫が賃料の支払を相談者に請求したとしても,法律上の支払義務は生じません。変な賃貸借契約書(なぜか,賃借人が相談者になっているなど)が作成されない限り,相談者に負担は生じないのです。にもかかわらず,請求してくるのだとすれば,そのような請求を押し付けてくる夫について,どのように評価するかの話になると思います。 抵当権の解除は,金融機関(担保権者)の方が応じることがないと思います。ローンの支払いもしなければ,抵当権が実行されて土地が売却されて(おそらく,建物も共同担保に入っていると思うので,競売自体はさほど問題ありません。)売却代金が建物のローンに充当され,残額は名義人である夫に請求されることになります。相談者は,債務に関係なく,連帯保証人でもありませんので,負担する理由がありません。 離婚については,相手方が離婚したいようですから,離婚自体はこちらの意思次第だと思います。慰謝料を請求する際に,この不動産の経過も含めて,どのように相談者が精神的苦痛を受けたかの際に述べていく事情になると思います。 法律問題より,夫婦間の問題(離婚の問題)の方がウェイトが大きいような問題のような印象を受けました。だからこそ,夫に対する話ではなく,全て相談者に向いているように思うのです。

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