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たけもと まさき
竹本 真紀弁護士
竹本法律事務所
新豊田駅
愛知県豊田市小坂本町3-82 田中小坂ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【法テラス利用可能】(法律相談無料・分割払い可能:要件を満たす必要があることにご留意下さい。)です。 【即日相談対応可能】です。 【第2・第4土曜日は対応可能】です。 是非,ご利用下さい。

不動産・住まいの事例紹介 | 竹本 真紀弁護士 竹本法律事務所

取扱事例1
  • 住民・入居者・買主側
長年占有した他人名義の土地を、時効取得で自己所有にした事例
【相談前】
依頼者さまは、自己所有だと思って長年倉庫として使っていた土地が、財産整理の際に他人名義の登記であることに気づかれました。
ご自身の財産としてお子様へ無事に引き継ぎたいとご希望され、ご相談にいらっしゃいました。


【相談後】
経緯を伺うと、先代が売買契約後に登記移転を行っておらず、依頼者さまが相続後も20年以上にわたり固定資産税を支払い、土地を占有していることがわかりました。
当職は時効取得の要件を満たすと判断し、登記上の多数の共有者を相手に訴訟を提起しました。
結果として、所有の意思や占有の継続が認められ、依頼者さまの所有権(時効取得)を認める勝訴判決を獲得できました。


【弁護士のコメント】
相手方にも相続が発生しており、多数の共有名義人を相手とする訴訟であったため、不安を感じやすいケースでした。
しかし、手続きはスムーズに進行し、無事に当方の主張が認められました。
確実にお子様へ財産を引き継げる状態になり、依頼者さまの安心されたご様子を見ることができて本当によかったです。
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