無免許運転で物損事故を起こした息子の処分の可能性は?

息子(19歳)が、仮免許中に無免許運転で物損事故をおこしました。
車は親の自家用車で駐車を失敗して駐車中の車にぶつけました(保険で修理予定)
現在は在宅で調書作成待ちの段階です。
息子が少年院や鑑別所に行く可能性があるか知りたいてす。
前歴に2年前に自転車の窃盗で処分なしがあります。
息子は正社員として就職したばかりで、出来れば在宅での処分であってほしいと思っており、鑑別所等行く可能性が高ければ弁護士さんに依頼したいと思っています。

19歳と特定少年であり交通事犯のため、逆送されて成人と同様の処分になる可能性があるかと思います。
仮に、家裁で審理されるとしても、少年事件の場合、犯罪の重大性よりも、矯正可能性や再犯可能性、保護相当性を重視する傾向がございます。
そのため、質問内容から回答することは困難ですが、通常、無免許の物損で少年院送致になる可能性は低いと思います。

現在在宅で進められているようです。そうであれば,捜査段階で身柄が拘束される可能性はないと思います。
不出頭を繰り返すなどしなければ基本的に大丈夫です。
捜査が完了されると家裁送致されます。
19歳も,少年法上は特定少年とされ,少年と同様に扱われますので,全件家庭裁判所に送致されます。したがいまして,家庭裁判所に送致されるのは少年法上に従うだけであり,お子様が不利益に扱われている(悪く評価されている)わけではありません。少年院送致させたいから家裁送致にするわけではありません。その点では安心して下さい。
19歳の単純な交通違反の刑事罰対象の場合,基本的に検察官送致(いわゆる逆送)になります。
本件は,物損でおそらく警察官に通報している(だから無免許で検挙されている)と思いますので,道路交通法違反(無免許運転)のみだと思います。
この場合,成人であっても初犯である限り略式請求(罰金刑)になるのが基本です。公判請求(拘禁刑)か不起訴かで争われることはまずありません。
車の運転が可能ということは,その面では成人と同様と取り扱って問題ありませんし,成人であっても罰金刑の事件について,少年だから特別に扱う理由もありません。
検察官送致をしても,検察官が公判請求にすることはなく,基本的に略式請求で処分されるだろうとの見込が立つのです。
検察官送致をされると普通の裁判がされて,少年院どころか刑務所に行くかもしれないと心配になるかもしれませんが,初犯の交通違反の場合には,このような見込が十分に成り立ち得るのです。同種前歴がないようですから,単純に初犯の交通違反と考えてよいと思います。
ですから,検察官送致がされても,あまり心配する必要はありません。なお,検察官送致された場合には,基本的に少年院送致はありません。
以上のとおりですので,鑑別所で勾留されたり,少年院送致がされることはまずないだろうと思っていただいて大丈夫だと思います。
家裁送致,検察官送致(逆送)という言葉には驚きますが,上記のような見通しであると理解していただければと思います。
心配でしたら,お近くの弁護士の方に相談されるのがよいと思います。更に安心できるようになると思います。

お二方ご回答ありがとうございます!
少し安心しました。逆送になるということは、罰金刑になるということなのでしょうか?
万が一罰金刑となった際は、罰金と弁護士費用両方となると金銭的に難しいのが現状です。
もちろん息子に返済はしてもらう予定ですが…。何個も質問して申し訳ありません。

検察官送致(逆送)になるということは,基本的には刑事処分が相当という判断が示されたことになると思います(年齢超過などは別です。)。
したがって,本件では罰金刑が相当ということで進められると心の準備をしていただいてよいと思います。
弁護士費用が必要になるのは処分が出るまで,罰金刑は処分が出てから必要になるものです。
弁護士を委任すれば事務所によって定められる着手金や報酬等が必要になりますが,相談を受けるだけであれば法律相談料のみ(事務所によって定め方はあると思います)になりますから,そこで不安を解消して子の処分を見守ることもできると思います。万一必要になった場合に,すぐに委任する体制を準備しておくわけです。
とても心配であれば委任をすることになるでしょうが,その額は委任される弁護士と協議されるとよいと思います。

やはりそうですよね。一度息子と相談のうえ、近隣の弁護士さんに相談してみようと思います。

そのようにされるとよいと思います。
少しでも安心しながら進めるといいなと思っております。

少し安心しました。逆送になるということは、罰金刑になるということなのでしょうか?
万が一罰金刑となった際は、罰金と弁護士費用両方となると金銭的に難しいのが現状です。

その可能性が高いということです。
補足すると、略式命令請求(罰金)は本人の同意がなければできません。
そのため、検察官への取調べの際に、略受という同意書にサインすることになります。
無免許運転のみであれば、罰金の上限は50万円以下になります。
弁護士を委任したとしても、本件の場合できることは限られています。
弁護士に相談するのは良いかと思いますが、委任についてはご検討ください。