婚姻費用の審判前の保全処分について
現在、離婚と婚姻費用調停中です。弁護士はお互いつけていません。小学生5.3.2年生を持つ母です。夫と共同名義の住宅に私達4人で暮らし、夫は単身赴任で県外に住んでいます。
相手が住宅ローン(8.4万)や電気代(1.5万)、こども、自動車保険料(1.1万)は支払っているので生活費は2万しか払わないと言っています。夫は年収730万程、私が年108万の扶養内勤務のため毎月10万程で生活困窮しています。
住宅ローンは婚姻費用に原則含まれないと言われましたが、相手が負担している私達の生活費はどのように婚姻費用を考慮された額になるんでしょうか?
相手は一回目の調停は欠席し、次も欠席または算定通りの婚姻費用16万は支払わないとなれば不成立という所までは理解しているんですが…調停員は審判前の仮処分?に移るので弁護士に相談に行ってみては?と言われました。
離婚原因は性DVと性格の不一致です。
相手は負けず嫌いで妥協は一切しないという性格で、その上離婚にも反対しているので裁判になりそうな予感もします…
そのため、法テラスの無料相談は残り二回しかなく裁判になる時に利用した方がいい気がして相談を躊躇しています。
審判前の保全処分は弁護士に依頼するメリットを知りたいです。(劇的に審判が下りる期間が早くなるとか)依頼しなくても自分でもできますか?それとも調停員の指示があるのか?全く今後の流れや、いつになったら婚姻費用を貰えるのか…先が見えず不安です。
今回弁護士に依頼する場合は、婚姻費用と離婚調停を同時にしているので着手金や成功報酬などそれぞれの事件に支払う事になるんでしょうか?法テラスを利用しようと思いますが、弁護士費用にも不安があります。
住宅ローンの支払いは資産形成の側面を有するため財産分与で検討すべきというのが原則です。
とはいえ、相手方は自分が利用しない住居費を負担することになるので、実際には統計資料によってあなたと同程度の年収額の人が住居関係費に使う費用(あなたの場合22000円程度)を婚姻費用から差し引くという処理をすることが多いです。
電気代は生活費ですので全額婚姻費用から差し引かれる可能性が高いです。
自動車保険料は財産分与で考慮すべきなので婚姻費用では考慮しません。
審判前の保全処分ですが単純に手続きが難しいのでそういった意味で弁護士に依頼するメリットはあります。ただ、理論的には本人でも行えます。
弁護士費用を気にされるのであれば、普通に婚姻費用の審判を出してもらうのがむしろ一般的な進め方かと思います。一般的には3回前後の期日で調停不成立として審判に移行しますが、弁護士がいない場合議論が整理されず相手方に引き伸ばされた結果1年近く調停が続いたという事例もありました。
なお、そういったケースでは相手が任意に払わないので強制執行(給与の差押え等)を行う必要がありますがこれも簡単な手続きではないです。
法テラスで弁護士に依頼する場合、婚姻費用と離婚調停は関連事件として同じ弁護士に依頼すれば割引されます。
具体的な弁護士費用については法テラスに電話をすれば教えてもらえると思います。法テラスの弁護士費用は弁護士ではなく法テラスが決めるので法テラスの方が詳しいです。
ありがとうございます。
理解力がない私にもわかりやすい説明でした。
相手は2万以上支払うつもりは一切ないという姿勢は変わらないみたいです。
次の調停で、こちらの一ヶ月の家計簿と食費が五万程かかるのですが、相手が浪費をしているから食費に五万もかけているんだ!
浪費がないか審査するためと言って食費のレシートの提出を求められています。
生活が困窮している方はこちらなのに、何故わたしだけ証拠提出をしなければならないのか
意味がわかりらず不満げに自宅へ帰ると夫が支払っているはずの6月分の住宅ローン滞納の通知がきており、6月はボーナスも給料も出ているのに何故支払っていないのか?借金でもあるのか⁉︎とにかく早く審判を出して欲しいです…
長引くようなら弁護士を雇った方がいいって事ですよね…よく考えて行動してみます。
アドバイスありがとうございました。