みむら はやと
三村 勇人弁護士
ベリーベスト法律事務所
六本木一丁目駅
東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
離婚・男女問題での強み | 三村 勇人弁護士 ベリーベスト法律事務所
大規模案件複数扱い、不貞慰謝料/離婚/婚姻費用/財産分与/監護権/養育費/親権/子の引き渡し、解決実績が豊富
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「不倫が発覚した」
「モラハラを受けている」
「別居したいが金銭面が不安」
「離婚したいが、子供の今後が心配」
「離婚したいが、金銭面が不安」
「離婚を準備するうえでなにをすればよいか」
「親権や養育費について相談したい」
「財産分与の対象となる資産の範囲や分け方を知りたい」
「離婚後の面会交流をどう取り決めればよいかわからない」
ご不安に思うことがございましたら、ご気軽にご相談ください。
【1】 大規模案件を複数取り扱い
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いわゆる資産家の離婚事件を複数担当してまいりました。
純金融資産5億円超の「超富裕層」は全世帯のわずか約0.2%にとどまるとされ、その希少性から富裕層の離婚に精通する弁護士は限られるのが実情です。
企業の代表取締役の方など、財産分与の対象に株式が多く含まれる場合には、離婚問題と企業法務を横断する視点が求められます。
また、事案によっては、財産開示や離婚に伴う財産分与請求権を被保全権利とする仮差押えなど、様々な手段を用いて財産の保全を図ることもございます。
【2】 共同親権に精通
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令和8年4月から改正民法が施行されました。
施行に際して、メディア取材を通じて共同親権について解説を求められるなど、従来と運用が大きく変わっております。
家庭裁判所の方針や裁判例等を踏まえた分析を行い、お子様の利益を第一に考え弁護活動を行います。
【3】不貞について
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不貞をめぐる問題に重点的に取り組んでまいりました。
不貞行為は、婚姻生活の平和を維持する権利侵害として、不法行為に該当し得ます。
もっとも、その影響は、損害賠償に留まることなく、有責配偶者からの離婚請求は長期間認められず、その間の婚姻費用の負担が続くなど、大きなリスクを伴います。
そのため、立証のあり方や主張のタイミングなど、見通しを立てたうえでの対応します。
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