w不倫 慰謝料請求 お互い

w不倫をしていたことが不倫相手の配偶者にバレました。私の配偶者は不倫をしていたことを知ってます。

そこで相手の配偶者様から慰謝料請求をされました。不倫相手は別居中とのことで4人和解は出来ない状態です。
先日電話で金額は300万と言われました。
ですが交際期間は3ヶ月、不貞行為は3回ほどということで
上限50万ほどと無料相談でいわれました。

私の配偶者は50万ほどの慰謝料請求ならこちらから慰謝料とるのに弁護士費用等かかるので
最悪の場合マイナスになるのであれば正直あまりかかわりたくもないと慰謝料請求せずにと言って私との再構築を目指してます。
この場合の対策としてはどのようなものになるのでしょうか。

無料相談はあくまでも「無料」の範囲で回答するものですので、そのとおりに解決できるとは限りません。
弁護士が間に入ればそれによって交渉力も増しますので、金額も変わってくるでしょうし、上限50万円というわけでもないでしょう。

こうした交渉は、弁護士に依頼された方が良いと思います。

ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。
つまり、
①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求
②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して)
③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求
④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して)
⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求
⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求
の6つです。
今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。
※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。

本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。
相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。
また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。

以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。

ご参考にしていただければ幸いです。