誓約書に基づく違約金支払いのタイミングと書面作成の必要性

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社内でW不倫をしていたのがバレて、相手の配偶者と誓約書を交わしました。誓約書を交わしたものの関係を断つことができず再度バレてしまい、誓約書に記載した違約金50万円の請求をされました。違約金については支払いますが、誓約書の中に支払い方法や支払い期日、清算条項等は入っておらずこちらとしては支払いに関することや清算条項等を含んだ書面を再度作成したいと考えています。書面を作成する前に支払いはしないといけないのか、書面作成後に支払いでも問題ないのかおしえてください。

匿名です さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を整理した上で今後の誤解やトラブル等を防ぐ観点からは、書面を作成した上で支払を行うという進め方も検討に値するとは思います。
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  • 匿名です
    匿名ですさん
    ありがとうございます。 相手方からも書面を作成したいという意向があり、書面の内容の提示をお願いしましたが、違約金を払ってからではないと提示しないと言われました。この場合、支払う以外に方法はないのでしょうか?
  • 先程の回答のとおり、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成することになっていないのであれば、書面作成前に支払を行うほかないように思われます。なお、極論としては、迂遠ではありますが、相手方が提起した違約金請求訴訟で和解を試み、和解条項の中で諸々の取り決めや確認をすれば、違約金支払前に書面を作成することは可能でしょう。
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この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
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