誓約書に基づく違約金支払いのタイミングと書面作成の必要性
弁護士からの回答タイムライン
- 誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を整理した上で今後の誤解やトラブル等を防ぐ観点からは、書面を作成した上で支払を行うという進め方も検討に値するとは思います。
- 匿名ですさんありがとうございます。 相手方からも書面を作成したいという意向があり、書面の内容の提示をお願いしましたが、違約金を払ってからではないと提示しないと言われました。この場合、支払う以外に方法はないのでしょうか?
- 先程の回答のとおり、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成することになっていないのであれば、書面作成前に支払を行うほかないように思われます。なお、極論としては、迂遠ではありますが、相手方が提起した違約金請求訴訟で和解を試み、和解条項の中で諸々の取り決めや確認をすれば、違約金支払前に書面を作成することは可能でしょう。
この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
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