不倫相手との金銭トラブル

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旦那と不倫相手が誓約書を破り、連絡を取っていることが発覚しました。そのため、不倫相手に誓約書に記載していた50万円を請求中です。それと同時に、合意書の作成を不倫相手に求めました。不倫相手は支払いをすること、合意書を作ることに同意をしています。今内容について話し合い中ですが、支払いは、合意書ができあがってからではないと、払えないと言ってきています。なぜそのようなことをゆってくるのでしょうか?先に支払いを済ませると不倫相手にとって不都合なことがあるのですか?

匿名でお願いします さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    一般的には、合意書を作成し、双方署名捺印してから、指定の口座等へ期限までに振り込むなどします。もちろん、支払った後に、確認のための合意書を作成することもあり得ますが。 先に支払ってしまうと、合意書の作成をされない可能性があるためでしょう。
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  • 匿名でお願いします
    匿名でお願いしますさん
    不倫相手にとって合意書は作成した方が有利に働くということでしょうか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    合意書の中身にもよると思います。 今回は不倫なので、再接触を禁止し、違反したら違約金を請求するといった条項を盛り込んだりする場合はこちらにもメリットがあります。 気になるようであれば、弁護士に合意書の作成だけでも依頼できますので、ご相談いただければと思います。
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  • 経緯や協議内容、何を対象にする合意書を作成しようとしているのか等について不明ではありますが、誓約書違反の事実を確認しつつ、その支払を行うことを約束し、今後の接触禁止等を誓約するための合意書ということであれば、50万円の支払を合意書作成後に行うという進め方も不自然とまでは言えないように思われます。
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  • 匿名でお願いします
    匿名でお願いしますさん
    合意書の内容としては、誓約書を破ったことの違約金50万の支払いの約束、接触の禁止、約束を破ったら発生する違約金について、です。ですが、不倫相手が弁護士に相談し、債権債務について記載してほしいと言ってきました。しかし私は、不貞の事実の慰謝料請求は済んでないことを踏まえて、債権債務は記載したくないというところで、話し合いが止まってしまい、合意書が作成が進まなくなり、支払いすらしてもらえない状況です。 ちなみに、合意書の内容は弁護士の先生に、見てもらい私に不利がない内容をアドバイスもらったものを用意しました。

この投稿は、2025年3月17日時点の情報です。
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