民事裁判での攻撃的書面が裁判官の心証に与える影響は?
民事裁判における裁判官の心証について教えてください。
現在訴訟中ですが、相手の書面が、
必要以上に、攻撃的に誹謗中傷的に悪く書かれており。
あたかも、それだけを読むと、私の方が、完全な悪者で。
常識がなく
物覚えが悪く
聞く耳を持たない
など、とても、大人の弁護士が書く言葉に思えず。
(会社側が書かせている?有名な弁護士の事務所ですが、人間性にかけらもない攻撃に、
かなりショックをうけてガッカリしています。)
【質問1】
裁判での文書は相手を卑下する感じで攻撃的に強く書くのが良いでしょうか?
裁判官の心証にはどう映るのでしょうか?
最近では準備書面の表現を気にしなければならない時代です。相手を卑下するような表現を使いますと懲戒請求を受ける可能性もあります。
裁判所の心証にはほとんど影響はありませんので、ご安心ください。
具体的な紛争内容が不明ではありますが、裁判官は、証拠に基づいて事実認定をするために、当事者が提出した証拠や準備書面の記載内容を検討します。主張する事実があることを証拠から推認できない場合は、攻撃的表現自体に意味はないでしょうし、少なくとも、裁判官の当事者・代理人に対する印象を悪くしてしまう可能性があると思われます。
「常識がなく」「物覚えが悪く」「聞く耳を持たない」
労働事件でしょうか。
抽象的な表現ではありますが、その評価のもととなった事実があるはずですが、その事実の内容によってはそれを評価した言葉としては、それほど攻撃的とは思いません。
むしろ、反論として、当該事実がなかったことや、当該事実行動の本当の意味を反論することによって、そのような評価は不当であるという主張をすべきでしょう。
ご記載の表現が使われていたとしてもそれによって裁判官の心証がこちらに不利になるということはありません。証拠に基づく主張であればそれらにこちらも証拠に基づいて反論し、証拠に基づかない主張であればその点を攻める形となるかと思われます。