社内不倫ご近所の奥さん

旦那が同じ職場のご近所の奥さんとW不倫しており職場の携帯でやり取りをして、仕事終わってからも会っており、今日もくっつけたね。臭くても良い離れたくないなどの、やり取りを見つけました。 職場ではトラックドライバーと事務員の関係なのですが、トラックでそのような行為をしていたみたいなのですが、慰謝料請求をしようと思います。
・二人に対して同じ内容の者を送らなければならないのでしょうか?
・金額は二人に対してなのか、1人ずつに対して請求すれば良いのでしょうか?

前提として、不貞については配偶者と、不貞相手の共同責任です。
なので、一人だけに請求することもできますし、両方いっぺんに請求することもできます。

仮に、本件で妥当な慰謝料額が200万円とします。

これについて、一方だけに請求することも、両方に請求することもできますが、
トータルでもらえるのは200万円です。
例えば、不貞相手から200万円もらったら、もう既に慰謝料全額もらっているので、旦那さんは責任を免れます。

・二人に対して同じ内容の者を送らなければならないのでしょうか?
・金額は二人に対してなのか、1人ずつに対して請求すれば良いのでしょうか?

それぞれに送る内容が同じでなくても大丈夫です。
また、一方だけでも、両方に請求することもできます。

ただ、いわゆるW不倫の場合、相手の旦那さんからの慰謝料請求がなされることも考えられるため、
本当に請求するのが得かどうかは、一度弁護士に相談に行ってみた方がいいと思います。

(例えばですが、裁判でお互い200万円ずつ慰謝料が認められたような場合、家単位で見ればお金をやり取りしただけで、
裁判にかける時間と労力とお金の分損だ、という考え方もできます。)

ご回答ありがとうございます。
お相手は慰謝料請求しないと言ってるので、こちらかだけです。
お相手には内容証明を送ったのですが、旦那にも内容証明を送れば、その請求したお金は相手にも支払う義務はあるのでしょうか?

>お相手には内容証明を送ったのですが、旦那にも内容証明を送れば、その請求したお金は相手にも支払う義務はあるのでしょうか?

相手は、不貞している場合、慰謝料支払い義務を負います。
これは、旦那さんに内容証明を送っても送らなくても、変わりません。

もし支払いが止まってしまった場合どちらにも請求できるのですか?

支払いが止まっても止まらなくても、(他方に請求しないなど、特別な合意をしていなければ)どちらにも請求できます。

請求する場合は、また内容証明ですれば良いのでしょうか?

法律的には、請求方法はなんでも構いません。

ただ、「請求した」という記録をきちんと残したい場合には、
時効などの関係から、内容証明で送ったりします。

給料差し押さえはできないのでしょうか?

現時点で給与差押をしたい、ということでしょうか。

先に判決等、強制執行していい条件を満たさないと、給料差押えはできません。

補足です。一応、仮差押といって、正式裁判前に仮で差押えておいて、
裁判で勝ったらもらえる、みたいな手続きはあります(本件で裁判所が認めるかどうかはまた別の話)。

ただ、費用もかかりますし、必ず本件で認められるとも限りませんので、現時点で仮差押を考えるのであれば、
面談相談に行って詳しく話を聞いてみましょう。

判決が出れば強制執行の手続きが出来るのでしょうか?

大ざっぱに言えば、そうです。

細かい手続等をこの場で説明するのは難しいので、
具体的な内容等は面談相談に行って聞いてみましょう。

1人は支払いに応じると言って、1人は無視の場合1人に対して裁判すれば良いのでしょうか?

ケースバイケースですので、一概には言えません。

訴えることで得になりそうかどうかを、具体的な状況(他方はいくら払うと言っているのかなど)
に即して検討してみましょう。

例えば、一方がそれなりの金額の支払いに応じてくれる場合、
あえてもう一方に費用と時間と労力をかけて裁判までするのか、という問題はあります。

旦那は毎月20万+慰謝料300万支払うと言っています。
この場合相手にもこれは支払う義務があると言う事でしょうか?

旦那さんが勝手に言っているだけでは、
直ちに相手も同額の慰謝料支払い義務があることにはなりません。
(支払い義務はあるとしても、何円なのかは争う余地あり)

例えば、300万円は高すぎると支払いを拒んで、裁判で300万円より下がる可能性はあります。

内容証明を送り書類をかわせば支払い金額は決定なのでしょうか?

すみません、主体がわからないので確認させてください。

・相談者さんが旦那さんに内容証明を送り
・相談者さんが旦那さんと、慰謝料支払いに関する書類を取り交わす

ということでしょうか。

これであれば、旦那さんとの関係で支払い金額は決定します。

あと、公正証書にしておくと、旦那さんに対して強制執行ができるようになるので、
お近くの弁護士か、法務局に方法を尋ねてみましょう。

あと、慰謝料支払いを合意する書類を作成するのであれば、無理に内容証明は送らなくても大丈夫です。

すみません、誤りがありました。

誤 法務局
正 公証役場 です。

お相手には内容証明で慰謝料請求をしました。
旦那とは話し合いで慰謝料の金額を決定しました。
旦那とは書類などは交わしていないので、証拠として残しておけば支払いの滞りがあった場合お相手に請求できるのでしょうか?

お相手から返事がないので裁判になると思います。

まず、前提として
・請求自体ができるかどうか、と、
・請求金額を裁判所が認めるかどうか、は別です。

請求しようとすることはできるが、裁判でその金額が認められない、などがあり得ます。

これを踏まえ、既に回答した内容含めてまとめますと、

・相手への請求自体はできる。旦那さんの支払いがきちんとなされていても、滞っていても請求できる。
・支払いに応じない場合、裁判で争う必要がある。
・ただし、裁判で相手に請求した金額がそのまま認められるかどうかはわからない。旦那が300万円と言っていたとしても、相手はそんな の高すぎる、など反論は可能。

という感じです。

証拠提示に陳述書でも可能でしょうか?

裁判に弁護士さんを雇うと費用はどれぐらいでしょうか?

>証拠提示に陳述書でも可能でしょうか?

→裁判所に対して提示する証拠として、陳述書の提示は可能か、というご質問として回答します。

提示自体は可能です。ただ、客観的裏付けがなく、本人が言っているだけ、となると、
裁判官に対してどこまで影響があるかは不透明です。

>裁判に弁護士さんを雇うと費用はどれぐらいでしょうか?

個別の弁護士によって変わってきますので、面談相談に行くなどして、
見積もりをとってみましょう。