離婚時の財産分与、結婚後の年金は共有財産になるか?

ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...

妻の不倫相手との同棲が婚姻費用分担に影響するか?

詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...

妻の不倫で激昂、暴力で離婚不利に?婚姻継続の方法は?

ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...

不貞相手への慰謝料請求、旦那も対象にすべきか?

ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。

有責配偶者からの婚姻費用請求は認められるのか?

信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。  有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、...

不貞行為の内容証明について

担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...

2年8か月前に関係解消。内容証明が届く可能性。

一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。

離婚と親権について:夫の非難と有責配偶者の可能性は?

離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...

夫の不倫による示談交渉から訴訟移行時の増額可能性は?

ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...

子供ない有責配偶者からの婚姻費用請求

私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...

別居中の婚姻費用増額と離婚手続きの進め方について

相手がSNSで「シングルマザー」と名乗って営業していること自体は、直ちに違法ではないと考えられます。ただし、婚姻費用算定では実際の収入が重要で、名目や申告にかかわらず、事業収入・売上・経費の実態が問題になります。収入を過少に見せている...

有責配偶者の離婚請求

ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...

持ち家売却と転居要求に対する法的対応策は?

結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...

不貞行為の証拠として十分か❓️

既婚者だと知らなかったという反論は認められないことがほとんどです。例えば、貴方が自身の戸籍を偽造して不貞相手に見せて、貴方が独身だと信じ込ませたというような事情がない限り、認められないでしょう。

有責配偶者からの離婚請求

【離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。】というご質問の点ですが、不貞以外の離婚原因・婚姻破綻原因について証拠に基づいて主張できるのであれば、必ずしも貴方の立場が弱くなるとい...

有責配偶者からの婚姻費用請求、支払い義務はある?

私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか? 先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。 →審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。 有責配偶者からの婚...

慰謝料請求は可能ですか?

実際に証拠の内容を確認する必要はありますが、【不貞行為については確実ではない】場合ではあっても、第三者からみて性交渉があったことを推認し得るような内容である場合は、慰謝料請求は可能であると考えられます。弁護士に個別に相談して、どの程度...

婚姻費用請求を拒否されています

証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...

帰宅すると妻が子供とペットを連れて居なくなったいた

ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...

離婚に伴う慰謝料の妥当性と念書の法的効力についての相談

私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...

求償された場合の対応

A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...

慰謝料の金額の決め方

1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額...

不倫の慰謝料請求、夫が支払う場合の法的影響は?

ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...

有責配偶者からの離婚請求拒否、裁判の見通しは?

実際のボイスレコーダーの中身によって変わってくるかと思われます。肉体関係があったことを直接窺わせる証拠があれば、録音証拠も証明力は強くなるかと思われます。 証拠については数多く出せば認められるというものではないため、録音内容の一つ一...

不倫慰謝料同意書完了後の行動

ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。