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相手方も閲覧する可能性があるため、詳細は割愛しますが、公序良俗違反などの一般条項を用いて、合意書の一部(接見禁止部分)無効確認を請求することができると考えられます。 方法は、地方裁判所に対する訴訟提起になろうかと思います。
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相手方も閲覧する可能性があるため、詳細は割愛しますが、公序良俗違反などの一般条項を用いて、合意書の一部(接見禁止部分)無効確認を請求することができると考えられます。 方法は、地方裁判所に対する訴訟提起になろうかと思います。
>私が直接相手の女に連絡をし、2度と連絡をしないで欲しいと言うのは問題ないでしょうか? それを行うことでこちらが訴えられることはありますでしょうか? 事実を伝え、二度と連絡を取らないように求めることと、連絡を取った場合は法的措置を検討する、程度の表現であれば、特に問題はないと考えられます。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
証拠の一つとなるかと思われます。 訴訟をするのであれば現段階で個別に相談に行き、具体的にどのような証拠が必要か等を打ち合わせをし、現状の証拠で十分であれば現段階で弁護士をつけて動き出すことも可能かと思われます。
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。 さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。 奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。 ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。 参考になれば幸いです。
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。 甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。 それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
婚姻破綻後の不貞は不法行為にならないこととの関係で検討が必要となります。夫婦が別居さえしていれば、婚姻関係が破綻していると判断されるわけではなく、別居して何年も経過していないケース、双方に離婚意思があるとまではいえないケースなどでは婚姻破綻していないと判断される可能性があります。 具体的事情を踏まえた検討が必要だと思われるので、弁護士に個別に相談するなどして方針を検討した方がよいでしょう。
子の有無などにもよりますので、下記リンクを参照するとよいでしょう。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
既に婚姻関係が破綻しているという裁判所の認定がされているならば、その後の相手方とご主人の関係は不貞行為とはならないので、誓約書などを作っても意味がないでしょう。というよりも、 >私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書を書いてもらう事を希望しています。 この種の誓約書自体に、実際はほとんど意味がありません。意味があるとすればあらかじめ損害賠償額の予定を定めておく場合くらいです。 控訴審で「婚姻関係の破綻」についての事実関係が覆されるかどうかは、証拠関係の評価によりますので、判決と証拠を対比しなければ回答が難しいと思います。 具体的な法律相談を受けられた方が良いでしょう。
>・この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか? 訴訟提起前に通知書等で慰謝料を請求している経緯があれば、そのような通知を受けているにもかかわらず、不貞関係を継続していたという事情は悪質性を基礎付けるものであり、増額事由になり得ます。そのような判断をしている裁判例もありますので、担当弁護士に確認してみるとよいでしょう。 >・この事実が何か今回の裁判に影響することはあるのでしょうか? 提訴時に請求している慰謝料額がいくらであるかにもよりますが、不貞が継続している事実自体は、上記のとおり増額事由になり得るので、請求を拡張するか、現状の請求額が認容されやすいように今後の攻防で主張立証していくことになるでしょう。方針について、担当弁護士とよく相談してみるとよいと思います。
ご質問ありがとうございます。 因果関係は認められる可能性はあるでしょうが、 相手も不倫関係を承知していた場合は、違法行為がありませんから、不法行為は成立しません。 ですので、相手との関係で、倫理的な責任はともかく、法的な責任はないと考えられます。 (ご質問者様の配偶者との関係では法的な責任はあるでしょうが、そのこととは別の問題です。) ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問ありがとうございます。 法的な観点からは、離婚後にご自宅に住み続けることを認めたり(ご自宅が財産分与の対象にならない場合が前提ですが。)、慰謝料1200万円の支払いというのは、通常は認められません。 もっとも、ご質問者様の離婚したいというお気持ちとの兼ね合いで、その条件に応じざるを得ない可能性もあります。 離婚をする方法は、大きく分けて、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。 協議離婚と調停離婚は、話し合いによる離婚ですので、どれだけ法外な条件だったとしても、相手が離婚に応じなければ、離婚ができません。 裁判離婚は、話し合いではないですが、離婚事由がなければ裁判官は離婚を認めてくれません。 また、ご質問者様と好きな人との関係によっては、ご質問者様が有責配偶者となってしまい、別居をしたとしても、相当期間(7,8年ほどのことが多いです。)経たないと、裁判をしても離婚が認められない場合があります。 以上のように、離婚するまでに、最低でも3年ほど(これからすぐに別居した場合)は離婚ができない可能性があるため、それまで待てないということであれば、 奥様の希望のとおりかどうかは別として、いわゆる相場以上の金銭的負担をして、奥様に離婚に応じてもらわなければいけないケースもあります。 ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
配偶者としては、不倫を起こした相談者さんを許せない、離婚してもなおコントロールしたい、相談者さんだけが幸せになるのは認められない、罰を受けさせたい、自分は悪くないのになぜ離婚しなければならないのか納得がいかない、などさまざまな思いからそのような条項を求めているものと思われます。法的にみても、離婚する以上は相手方が誰と交際しようと自由であり、他方の人生に関係はありませんので、必要性はないのはないと言えます。 ただ、現時点で配偶者の方がそのような感情を強くお待ちであることは事実でしょうから、それを踏まえて対応する(無用だが約束する。ただし合意した以上は効果が生じます。)、負の感情が緩むまで粘り強く折衝する、ご本人では難しくとも弁護士を立てて理性的な話として削除を求める、というような対応をしていくことになろうかと思います。正論のように、そんな条項は必要ない、と強く出ると、反発は生むことが多いかと思います。 いくら時間をかけても、他責的、責任追及的な思考の強い方ですとなかなか了解いただけないかもしれません。そこにこだわられると、最終的には調停や訴訟へと進めざるを得ない可能性もあります。
【相手が分からなければ】という点と【相手を特定することもできない】という点は同義反復であるように思いますが、そのような理解でよいでしょう。そういう意味で、匿名で暴露した側としては決定的な不安はないかもしれませんが、何らかのきっかけで特定され得るという可能性自体は残り続け、特定されるまで不法行為の時効も進行しないという不安は残ることにはなるでしょう。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提訴されているものの客観的証拠がないという前提での相談者の相談と推測されるところ、それでも奥さんは提訴したわけですから、訴訟リスクは確実にあると思われます。訴訟リスクは訴訟可能性が少しでもあれば成立するところ、今般奥さんは、客観的証拠を確保せずに提訴されている以上、今後の訴訟リスクも否定できないということです。
別居した事実のみをもって、婚姻関係が破綻しているとは評価できないです。依頼されている弁護士ともよくよくご相談ください。
関係の解消で、傷ついても自死しても責任は、ないのでしょうか? →関係解消で自死することは通常考え難いため、法的な因果関係が認められず、法的な責任が生じる可能性は低いと思われます。 また、自死した場合、警察から連絡は来るのでしょうか?私の家族に知られない事は可能なのでしょうか? →責任はなくとも事情聴取のため連絡が来る可能性はあります。家族に知られないようにすることについては、警察から連絡が来た場合にそのようにお願いするほかにないでしょう。
>離婚したいと思っていますが、このような状況て親権は取れるでしょうか。 不倫したとしても色々な事情を考慮して親権を取れることもありますので、 可能であれば一度弁護士に相談に行き、詳しい事情をもとに相談してみることをお勧めします。 >また私が夫に支払うべき慰謝料はどの程度と想定されますでしょうか。 不倫相手の裁判の状況がわかるのであれば、 それを踏まえて弁護士に相談に行ってみましょう。 不倫が原因で離婚する場合、慰謝料としては二人合わせて300万円以内 (もっと低額のことも)のことが多いですが、いくらになるかは本当にケースによるので。
損害賠償責任を負う場合には、個々の事情によってケースバイケースです。 是非弁護士と面談するなどして詳細な事実確認をお勧めします。
不倫関係において,不倫関係を解消しようとすると相手から自殺をほのめかされるというのは,よく聞く話です。この種の事案は,相手方は実は「自殺する」と言いながら絶対に死ぬ気はないことがほとんどです(自殺してしまえば全てが丸く収まってしまうので,本人にとっては「死に損」になることは明らかだからです)。 ただ,万が一不倫相手が死亡したとして,遺族が貴殿へ損害賠償を請求しても不倫関係と自殺との因果関係は当然には認められないので(上記のように合理的に考えれば不倫相手が自殺することは貴殿を利するだけで何のメリットもなく,不倫関係を解消したら一方が自殺するという経験則もない以上は自殺を予見することは困難という評価に傾きやすいこと,そして不倫を終わらせることは倫理的には間違っていないからです),訴訟リスクについては何とも言えないところです。 なお,ここまで事態が悪化した状況で,配偶者や友人その他周囲にバレることなく不倫関係を解消できる方法はあるか,と問われると、それは「無い物ねだり」ということになると思います。ただ,不倫相手の言いなりになってズルズルと不倫関係を続けていけば,(今の貴殿の心境では配偶者にも怪しまれると思いますので)探偵などの調査で不倫が発覚して問題が大きくなるというリスクも出てくるでしょう。この点は法律相談の範疇ではありませんが,誰にも迷惑をかけずに不倫関係を解消することは難しいという観点から,何を犠牲にするのかをよく考え,どこかで腹を括る必要があるように思われます。
請求できる可能性はありますが、 知っていて放置していたのであれば、 離婚との因果関係がないと判断される可能性もありますし、また、そもそも不貞行為の立証が可能なのかどうかという問題が生じるでしょう。
名誉毀損における悪質性とは、どのように判断されるのでしょうか。 →刑事事件における名誉毀損固有の悪情状ということであれば、公開された範囲や期間、摘示された事実が社会的評価を低下させうる程度など、様々でしょう。 配偶者の不貞を、60名以上(配偶者の会社の上司や共通の友達も閲覧可能)に公開した場合、初犯でも起訴される確率は高いですか? →何とも言えませんが、起訴されない場合もあるでしょう。
新しい彼女に「君の彼氏は人様の恋人に手を出すような人だよ」と伝えたら何かの罪に問われますか? →罪に問われる可能性は低いとは思われますが、トラブルになるだけですのでそのような行為をすることについてお勧めはしません。
会社名と名前を指摘するだけでは脅迫にはならず、プライバシー権の侵害になるかどうかが問題になります。 宛先に間違いがなく、また、そのメッセージが第三者に見られないものであれば、プライバシーを侵害しませんので、特に問題はありません。
旦那さんは、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者として、慰謝料につい ては、200万円程度の責任があるでしょう。 同居の状態で、離婚調停を申し立てる人もいるし、別居してから、申し 立てする人もいます。 別居してからのほうが、やりやすいとは思いますが、経済的な事情で同 居しながら申し立てをする人もいますね。
必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わざわざそれ以外に実家に内容証明を送付するということは、必要性が存在せず、もしそれに弁護士が漫然と加担すれば、懲戒相当の行為であると言わざるを得ないかと思います。
はい、リスクの有無という観点では、リスクありということにはなるでしょう。
立替分は、夫婦の生活費として返還請求は実際困難となることが予想されます。もっとも、調停の場で返還を主張すること自体はしてみるべきでしょう。また、家財道具の共有財産は、財産分与の対象になりますのでリストを作って調停で主張すべきでしょう。
いずれもプライバシー権の侵害や、名誉毀損等のリスクがあると思われますので、避けられた方が良いように思われます。夫や相手方女性から逆に慰謝料請求等をされ、精神的、経済的に余計に負荷がかかってしまう可能性があるでしょう。