離婚訴訟の控訴についてのセカンドオピニオンのご相談
「有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収...
「有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収...
ご記載の内容からすると発信者情報開示手続きを利用するのは難しいかと思われます。 携帯電話の番号等の個人情報が判明しているのであれば、弁護士を立てれば相手の特定ができる可能性はあるでしょう。
実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。 文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。 他方、プライベートで二人きりで会...
①②については,そもそも婚姻の理由や当初から別居をしていた理由などが前提になると思います。 例えば単身赴任も別居婚にはなるわけです(家計は同一になりますが。)。 別居が婚姻破綻を窺わせる何かを有しているかどうかを具体的な事情で検討する...
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。 また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。
弁護士同席のもとで話をすることは可能ですが、相手が話し合いに応じるかどうかは相手次第です。 風俗店の利用については、相手の女性に慰謝料請求できるかはともかくとして、配偶者に対して不貞行為の成立を認めている裁判例もあるため、慰謝料請求...
有責配偶者からの離婚請求であっても、解決金の支払いや財産分与などの条件面で譲歩することにより、相手方の同意を得られる余地はあります。 もっとも、こうした条件交渉をご本人同士で進めると、不貞の経緯をめぐる感情的な対立が前面に出て協議が難...
不特定又は多数人が認識し得る状態で、性交等をしたり、陰部等を露出すれば、公然わいせつが成立します。 車内ということですので、外部から認識される可能性の有無が問題になるかと思います。
ご記載の事情からすると、LINEやカカオトークの履歴は、不貞行為を立証する上で重要な証拠となる可能性があります。夫が第三者と性交渉を持っていることが立証できれば、離婚原因や慰謝料請求を検討する上で重要な事情となります。特に、数年間にわ...
ご質問に回答いたします。 第1に、契約者である夫の同意があれば可能かと思います。 契約に関わる資金がご自身のものだとしても、 あくまでも契約者は夫ですので、夫の協力が必要になります。 第2に、仮に、離婚をされる場合は、離婚に伴う財...
なので弁護士の先生に間に入ってもらい、連絡を直接うけないようにしたいのですが、このような内容を弁護士の先生は受けてくれるのでしょうか? 離婚はまだ先で、今は婚姻費用をもらい生活を安定させてから離婚へと考えています。 →離婚調停を依頼...
>私は絶対に離婚を望んでいません。 残念ながら、相手が離婚を望み、数年間の別居生活が経過した後には離婚が認められる流れになってしまいます。 相手との離婚を回避したいのであれば、相談者さんができることは、別居をされる前に相手に反省の態...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 あまり経緯が把握できないところではありますが、謝礼は不要かと思います。また、要求すること自体は可能かと思いますが、書面化された方がよいです。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、関係を再構築し、別居も離婚もしないとなると、50〜100万円前後の慰謝料、相手の負担分となるとその半額程度となる可能性が考えられます。
ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので...
>匿名で奥さんだけに「私の行動についてお知らせします。〇〇さんと不適切な関係を持ってしまいました。事実として受け止めていただければと思います。」 という文章を送るのは法に触れますか? 確実に奥様だけが見られる状況で私信を送る行為...
別居の原因が不貞であったかが今後争点となり得ますね。 私が相手方でしたら、 婚姻費用は、簡易迅速性が求められる事項ですから、不当に進行を遅延させるべきではない 有責配偶者であるとの前提で婚姻費用の調整が必要であるとしても、それは、最...
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。 有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、...
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...
一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...