婚姻費用の滞納と倒産後の支払い義務について相談
質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。 この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。 質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立...
質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。 この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。 質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立...
請求すること自体は可能ですが、相手が拒否した場合など婚姻費用分担調停に至った場合には、原則として算定表が基準となります。算定表に基づく金額が10万円を下回る場合には、10万円の支払を受けることは難しくなるでしょう。
詳細事情を確認する必要はありますが、現時点で婚姻破綻状態だとは考えにくいと思われます。したがって、夫がさらに別の者と不貞した場合は、単純に別の不法行為が成立するということになるでしょう。 なお、同じ者との不貞継続ということであれば、そ...
婚姻関係が修復が困難な程度に破壊されたとして増額事由として主張をされても良いかと思われますが、具体的な事情に応じて主張を考える必要があるため、ご依頼中の弁護士とよく打ち合わせをされた方が良いでしょう。
異なる見解もあり得るとは思いますが、株の譲渡益が夫婦双方の婚姻中の生活費の原資となっていない場合は、婚姻費用の算定にあたって考慮されるものではないと考えられます。
違法ではありません。 夫家族は夫と無関係ではなく、離婚と無関係ではありませんね。 弁護士の法廷活動、攻撃防御方法として認められる行為ですね。
配偶者の自白ということであれば、実務的には配偶者の自白のみで不貞を認定する裁判例はほとんどないように思われます。自白と整合する客観的証拠や裏付けが必須であるとお考えいただいた方がよいでしょう。
離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです(3年程度の別居期間でも婚姻関係の破綻を認定する裁判例も出てきています)。 ただし、不貞行為により離婚原因を作...
夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはして...
詳細までお伺いしていないので、個別でどうのと確定的な見通しはできませんが、 一般論で言うと、別居期間10年前後~、あたりになると、他の事情等にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる可能性が上がってくるように思われま...
>この場合民事で訴えること可能でしょうか。 そしてこちらに勝算ありますでしょうか。 お書きいただいた事情だけだと苦しそうな印象です。 あくまでネットで数行事情を書いていただいただけでの印象なので、 可能であれば弁護士に面談相談に行...
無視しておくのがいいでしょうね、しつこかったり、実際に何かを言われた時には弁護士に依頼しても良いかもしれません。
被害弁償の提示等を伴わない、単なる謝罪の連絡となると、弁護士が代理して通知する内容とは言えないかと思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として慰謝料請求をすることは可能かと思われます。 その場合、相手が社内で不貞の事実を言いふらしていることの証拠が必要となるでしょう。
協議離婚は、相手が納得しなければすることができません。 そのため、あなたの義母からの借金は、配偶者との間での離婚の可否と法的に関係しませんが、そう説明している以上 「早く離婚届を提出」というのは難しいでしょう。 有責配偶者からの離婚...
家庭裁判所に離婚調停を申立ててみることが考えられます。なお、法テラスで相談する等して民事法律扶助を利用して弁護士に依頼する方法も検討されてみてはいかがでしょうか(月5000円程度の口座引落としによる弁護士費用の支払が可能となります)。
財産分与は離婚後2年が、時効の範囲ですので早めに対応されれば間に合うでしょう。 住所を調べ財産分与の調停をされると良いかと思われます。
結婚してすぐ別居した背景が不明であり、また、記載内容からすると再構築は不可能に近い情況だとも推察されますが、裁判所としては、婚姻関係が既に形骸化しているのであれば、それを継続させる必要性があるか否かを具体的事情に基づいて検討・判断する...
このような状態でも破談とみなされないのでしょうか?? →別居が3年も続いているのでしたら、破綻と評価される可能性は高いとは思われます。 もっとも、有責配偶者からの離婚請求については、裁判所は原則として認めませんので、仮に裁判所が破綻と...
今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相...
実際には、4年前にもう相手の身元はわかっていたから時効だと思う、とか、 もし裁判所に呼ばれたら、嘘をつくわけにはいかないので本当のことを話す、とか、 やんわり裁判自体しないように説得するのがいいと思います。
①→そのようなことにはなりません。 ②→当該事案における増額事由や減額事由の有無に応じてケースバイケースなので一概には言えません。相場については、私見では、比較的多くの事案で、(1)100〜200万円、(2)50〜100万円前後とい...
【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例...
①について、調停に応じるかどうかは当事者の自由ですので、出したくなければ、不貞に関して触れずに拒否するということも出来はすると思います。 ただ、ご要望内容踏まえても、わざわざ不貞に触れないことについて、少なくとも法的に意味があるかは疑...
悩ましい事案ですね。 ご質問のとおり、婚姻関係が破綻していればその後の不貞行為については慰謝料は発生しません。 婚姻関係の破綻は、夫婦に婚姻継続の意思がなく、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態を指しますが、別居の有...
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
離婚調停ですね。 価値観の相違で。 性格の不一致とも言いますが。 不妊の理由がわかりませんが、精子バンクを利用するのも方法ですね。 その前に、調停を先行したほうがいいでしょう。
詳細が不明なので何とも言えないのですが、貴方の責任を軽減する事情のひとつだと考え得るかもしれませんが、【不貞相手が複数いるため私の不貞が原因ではない】とは言い切れない(貴方との不貞も原因の一端と評価される)と思われます。 提出要求をす...
話がまとまる可能性もあり得るでしょう。財産分与の部分については、本当に共有財産となるべき財産が存在しないのかについては確認をする必要があるかと思われます。 また、別居期間については婚姻期間との対比にもよりますが、短ければ3〜5年程度...
婚費の支払がなされていないのであれば婚費の請求を 子どもの件に関しては、面会交流調停の申立てなどをすべきでしょう。 離婚訴訟にまでなっていることからすると、 詳しく状況確認をする必要がありますので、個別のご相談をなさってください。