弁護士が名誉毀損に加担することはあるのか?

お恥ずかしい話、私は現在既婚者なのですが4年前から不倫していました。お相手は未婚ですが、彼女はいます。先日不倫相手との別れ話が拗れてしまい、私の家と実家に不倫の事実があったという内容証明を送ると言われてしまいました。自分が慰謝料を払うことになっても私を苦しめたいようです。私の名前と住所は知られており、実家の住所や家族の名前は知らないはずです。本人の住所が分かっている限り、そこに送るのが原則のようですが、このように内容証明を実家に送り、弁護士さんが名誉毀損に加担するような事があるのかどうかが知りたいです。よろしくお願いいたします。

必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、
ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。
あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わざわざそれ以外に実家に内容証明を送付するということは、必要性が存在せず、もしそれに弁護士が漫然と加担すれば、懲戒相当の行為であると言わざるを得ないかと思います。

迅速なご回答ありがとうございます。
少し安心しました。