不倫裁判で判決として慰謝料を取得した相手に再度裁判を起こせるのか?
配偶者の不倫により、不倫相手へ訴訟を起こしました。
結果として、判決まで進み慰謝料を取得しました。
しかし、その後も配偶者と不倫相手はまだ関係を持っている状態です。配偶者とは別居中です。
この場合、新しい不貞証拠を私が得た場合、再度同じ相手に再度裁判を起こせるのでしょうか?
新たな不法行為ですので、可能です。
例えば、いついつまでの不倫で判決が下りても、それ以降にさらに不倫をしていたことが発覚した場合は不法行為として、慰謝料請求が可能です。
裁判以降も不貞行為を継続して行い,それが証拠をもって証明できる場合には,判決の対象となっている不貞行為とは別の不貞行為に対する慰謝料請求として訴訟提起は可能でしょう。
形式的には別個の不法行為として観念し得るので、請求は可能だと思われます。ただ、【結果として、判決まで進み慰謝料を取得】、【配偶者とは別居中】という事情からすると、既に婚姻破綻しているという評価をする余地もあり、慰謝の対象となる精神的損害は前訴判決により評価し尽くされているとして、後訴を提起したとしても請求棄却されてしまう可能性はあると思われます。
先生方、大変ありがとうございます。
訴訟すること自体は可能なのですね。
請求棄却の可能性があることも覚えておきます。一般的にこのようなケースだと棄却される場合の方が多いのでしょうか。
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。