離婚時の慰謝料請求と支払い方法に関する法律相談
過去に浮気をしました。
今は離婚協議中です。
離婚することは決まっていますが、諸々の話し合いでまだ離婚届はだしていません。
配偶者が私の元浮気相手に慰謝料請求をしないように、私が2人分を払おうと思います。
私が配偶者の希望額を払った場合、配偶者は離婚後に元浮気相手に慰謝料を請求できなくなりますか?
それから、慰謝料の支払い方法は分割での支払いを考えています。分割方法は双方が同意すれば支払い方法や期間等は柔軟に決められるのでしょうか?
・「配偶者は離婚後に元浮気相手に慰謝料を請求できなくなりますか?」
請求自体はできます。
既払いである旨の反論により、請求を免れることができる可能性があります。
ただ、分割での支払いをお考えのようですが、あくまでも反論できるのは、既払いであって、「分割で支払う約束」では足りません。
「それから、慰謝料の支払い方法は分割での支払いを考えています。分割方法は双方が同意すれば支払い方法や期間等は柔軟に決められるのでしょうか?」
相手方があることなので、
相手方次第です。
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。
甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。
それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。