不倫相手への再度の慰謝料請求は可能?防ぐことはできる?
5年前に不倫をしてしまいました。
妻に露呈し、妻が迅速に動き
私も、不倫相手にも慰謝料請求され
双方ともに支払いをしました。
その後、私は離婚をせずに
妻と生活を続けておりますが
5年の間、やはり衝突は耐えません。
最近では離婚の話も再燃しています。
そんな中、妻から
「離婚したら、不倫相手にももう一度、慰謝料を請求する」と
いう話が出ます。
一度、慰謝料の支払いをしたのに
もう一度、請求され支払わなければならないのでしょうか?
それを防ぐことはできるのでしょうか?
私はともかく
不倫相手にはこれ以上の迷惑をかけたくないのです。
万一、そうなった場合は
私が弁護士のかたに頼み
2人分の交渉をしていただき
2人分の慰謝料を支払うことは
可能なのでしょうか?
背景事情等の詳細が不明ではありますが、示談書を取り交わしていて、その中に清算条項がある場合は、支払義務はないと考えてよいです。仮に示談書がない場合であっても、(一応、その金額にはよるものの)既払いなのであれば、再度の不貞の事実がない限り、支払義務はないと考えるのが自然です。
妻側の請求を未然に防ぐためには、法的な観点から説得するということ以外に方法はないかもしれませんが、仮に請求された場合は弁護士の介入によって反論していくということになるでしょう。
こんにちは
5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。
また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。
さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。
奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。
ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。
参考になれば幸いです。
お返事、ありがとうございます。
妻とその方との間では
弁護士をたてやり取りをしたようですが
示談書の中身までは確認できておりません。
また、私は特に書面を交わすことなく
妻に言われたままの額を支払っています。
書面の内容についてはわからないものの
一般的には支払う必要性は低そう、ということ
特に3年経過している点なども意味がありそうということで理解いたしました。
>寺林先生
一点だけ教えてください。
利益相反、とありますが
お互いに更なる請求を避けたい、という観点では
相反にはならないかと思いましたが
相反になるケースなのでしょうか?
利益相反は形式的に判断することになりますので、お互いの気持ちは考慮の対象にはなりません。