不倫関係の継続で慰謝料増額や裁判への影響は?
配偶者の不倫相手を訴訟中で、裁判待ちの状態です。
配偶者は不倫が発覚後、家を一方的に家を出て行き半年ほど別居中です。私に対して離婚を求めております。(現状離婚に応じるつもりはありません)
訴状には当時の不貞に関する内容が記されているのですが、その後、現在に至るまで配偶者と不倫相手の関係が続いていることが判明しました。
・この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか?
・この事実が何か今回の裁判に影響することはあるのでしょうか?
>・この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか?
訴訟後も引き続き不貞行為を継続していることは増額事由になり得ると考えます。
>・この事実が何か今回の裁判に影響することはあるのでしょうか?
今後提出する主張書面においてその旨記載すれば良いかと存じます。
場合によっては、訴えの変更(請求金額の増額)も必要かもしれません。
裁判待ちの状態とは、判決待ちという意味ですか?
裁判官が認めてくれれば、口頭弁論を再開して、新たな主張を付け加え、請求額の増額は可能です。
弁論再開できなければ、控訴審で請求を拡張することになります。
裁判待ちというのが、裁判の開始前とか途中という意味であれば、これから請求を拡張して、主張を追加すればよいです。
この事実を裁判で主張することによって、慰謝料額が増えるかもしれませんし、何も影響しないかもしれませんが、減ることはないと思います。
なお、請求額を増やすと印紙代も増えますのでご注意ください。
先生方、ありがとうございます。
主張して損はないとのことなので、相談してみます。
> 裁判待ちの状態とは、判決待ちという意味ですか?
いえ、第1回期日が来月に行われる予定となっています。
>・この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか?
訴訟提起前に通知書等で慰謝料を請求している経緯があれば、そのような通知を受けているにもかかわらず、不貞関係を継続していたという事情は悪質性を基礎付けるものであり、増額事由になり得ます。そのような判断をしている裁判例もありますので、担当弁護士に確認してみるとよいでしょう。
>・この事実が何か今回の裁判に影響することはあるのでしょうか?
提訴時に請求している慰謝料額がいくらであるかにもよりますが、不貞が継続している事実自体は、上記のとおり増額事由になり得るので、請求を拡張するか、現状の請求額が認容されやすいように今後の攻防で主張立証していくことになるでしょう。方針について、担当弁護士とよく相談してみるとよいと思います。
【質問】配偶者の不倫相手を訴訟中で、裁判待ちの状態です。配偶者は不倫が発覚後、家を一方的に家を出て行き半年ほど別居中です。私に対して離婚を求めております。(現状離婚に応じるつもりはありません) 訴状には当時の不貞に関する内容が記されているのですが、その後、現在に至るまで配偶者と不倫相手の関係が続いていることが判明しました。
質問1:この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか?
回答1:慰謝料は、行為の悪質性 × 結果の重大性 の掛け合わせで金額が決まります。不貞行為が発覚した後に不貞関係を続けているというのは、「行為の悪質性」が高まりますし、また、夫婦関係の悪化を促進させる結果を導くことになりますから、慰謝料の増額事由になると思います。
質問2:この事実が何か今回の裁判に影響することはあるのでしょうか?
回答2:慰謝料額の増額事由として主張することになるという意味では、影響があると思います。
先生方、ご回答ありがとうございます。
増額理由に影響しうるとのことで、大変安心しております。
担当弁護士に相談してみます。
皆様、本当にありがとうございました。