不倫した慰謝料を払えば不倫相手と関係を続けることを可能か?
・不倫相手が現在別居に至っている
・原因は私との不倫
・相手配偶者は離婚したくないと思っている
・相手配偶者から訴訟を起こされている
この場合、裁判により相手方配偶者に慰謝料を支払った場合、私はその後も不倫関係を続けても法律上は問題ないでしょうか?
詳細な事情が不明ではあるのですが、不貞相手の婚姻関係が継続する限り、貴方が関係を継続することは(今回の裁判で慰謝料を支払ったとしても)違法とはなるでしょう。
髙橋 先生
ありがとうございます。
その場合、慰謝料を支払い済みであっても新たに訴訟されるリスクがあるということでしょうか?
はい、リスクの有無という観点では、リスクありということにはなるでしょう。