離婚時の財産分与と慰謝料の妥当性についての相談
現在、離婚協議中です。結婚4年目で子なしです。以前より夫婦関係は破綻しており、軽い家庭内別居状態でした。そんな中で私(夫)に好きな人が出来、妻から「婚外子を認めるから外で家庭を作って好きにしてよい」と言われました。しかし好きな人が出来る前から離婚したい気持ちが強かったため、離婚を申し出ました。
妻の条件は、ペットの猫が死ぬまで(あと約10年ほど)この家に住み続けたい。もしくは、妻が出て行くなら、新居の毎月の家賃10年分(約1200万を希望している)を慰謝料として支払ってほしいというものです。
家は私の持ち家で、土地は父名義、建物は私名義です。ローンが残り約840万あり、全額私が支払います。
気持ちとしては私の実家でもある家に10年も住み続けてほしくありません。この場合、離婚後も妻を家に住まわせないといけないのでしょうか?
また慰謝料として1200万は妥当なのでしょうか?
私は妻と離婚して、好きな人と家庭を作りたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
>この場合、離婚後も妻を家に住まわせないといけないのでしょうか?
>また慰謝料として1200万は妥当なのでしょうか?
離婚後の妻側の生活保障や慰謝料(解決金)の額については、合意を前提とする協議離婚や調停離婚の場合は、当事者が合意できるのであれば、基本的にはその意思に委ねられているところがあります。なお、理屈の上では、離婚後に今の家に住まわせなければならないわけではなく、また、慰謝料1200万円というのは(仮に有責配偶者側の悪質性が高いケースであっても)実務的には考え難い金額ではあります。
ご質問ありがとうございます。
法的な観点からは、離婚後にご自宅に住み続けることを認めたり(ご自宅が財産分与の対象にならない場合が前提ですが。)、慰謝料1200万円の支払いというのは、通常は認められません。
もっとも、ご質問者様の離婚したいというお気持ちとの兼ね合いで、その条件に応じざるを得ない可能性もあります。
離婚をする方法は、大きく分けて、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。
協議離婚と調停離婚は、話し合いによる離婚ですので、どれだけ法外な条件だったとしても、相手が離婚に応じなければ、離婚ができません。
裁判離婚は、話し合いではないですが、離婚事由がなければ裁判官は離婚を認めてくれません。
また、ご質問者様と好きな人との関係によっては、ご質問者様が有責配偶者となってしまい、別居をしたとしても、相当期間(7,8年ほどのことが多いです。)経たないと、裁判をしても離婚が認められない場合があります。
以上のように、離婚するまでに、最低でも3年ほど(これからすぐに別居した場合)は離婚ができない可能性があるため、それまで待てないということであれば、
奥様の希望のとおりかどうかは別として、いわゆる相場以上の金銭的負担をして、奥様に離婚に応じてもらわなければいけないケースもあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。